多摩美術大学文様研究所規程

(設置及び名称)
第 1 条 多摩美術大学に多摩美術大学デザイン文様研究所を置く。
(所在地)
第 2 条 多摩美術大学デザイン文様研究所は本部を東京都世田谷区上野毛3丁目15番34号多摩美術大学に置く。
(目的)
第 3 条 研究所は広く創造に関する諸問題を文様の研究を通して究明し、美術界に資することを目的とする。
(研究職員)
第 4 条 研究所に研究員(以下所員という)を置く。所員は多摩美術大学の教職員の中から法人が委嘱する。
(所長)
第 5 条 研究所に研究所長(以下所長という)を置く。
     所長は所員の中から法人が委嘱する。
     所長はセンターを統括する。
     所長は所務をる、所員を掌り、監督する。
(特別研究員)
第 6 条 研究所は研究の必要に応じて、多の機関に所属する研究者を、法人の許可を得て特別研究員として当該研究に参加させることができる。
(研究費)
第 7 条 研究所運営に関する経費は主として各機関よりの研究助成金と法人への寄付金をもってあてる。
(細則)
第 8 条 所長は必要に応じ研究所の運営に関する細則を設けることができる。
 

附則 本規程は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から摘要する。

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