バボット実施権契約書
収入印紙
東京都目黒区五本木1-9-20200円 (甲)高橋史郎
東京都目黒区五本木1-9-20
(乙)デザインエンジニヤリング株式会社
代表取締役 高橋史郎
甲と乙は、甲の考案による特許出願番号
60-70200、60-84167、60-92371、60-115474 、60-134485
、60-137049 、60-168628 、60-195722 及び米国特許出願番号1878736 の風船状構造体について、本考案の製造・販売・使用に関して以下条項の如く規定し、契約(以下
本契約という)を締結するものである。
第一条 (目的と範囲)甲は乙に対して、現在特許出願中の本考案について、国内外共に
製造、販売を認め、乙の本考案物件製造に際しては、必要な技術の指導、援助を行うもの
とする。
第二条 (義務)(1)乙は、本考案による製品の使用目的及び場所、販売数量及び金額
等考案の実施状況を契約締結時より6か月毎に甲に報告する義務を有するものとし、更に
、乙は、甲が乙の工場等に臨み本考案の実施状況を調査することを許容しなければならな
い。(2)乙は製品の販売にあたり、製品が甲の考案によることを明記するとともに、甲
の承認を得た商品名(登録商標番号
1837769 バボット)を使用しなければならない。第三条 (対価)(1)乙は甲に対して本考案の使用対価として、本考案に基づき製造さ
れた製品の乙の工場渡し価格即ち乙の販売価格の5%にありる金額を支払うものとする。
支払いは、契約締結時より月毎に支払われるものとし、毎月末日締め切りで、翌月の25
日までに、甲の指定する銀行(富士銀行祐天寺支点普通口座番号
882530)に振込で支払われるものとする。(2)最低補償金に関する規定として、前項に於ける甲の取得金額の総
計が年間120万円に達しない場合は、乙はその差額分を甲に支払うものとする。
第四条 (改善・改良)本契約有効期間中に甲が本考案に関する改良発明を加えたり、こ
れに対して特許等の権利を取得したとき、甲は乙がこれを実施することを許諾し、乙が改
良発明を加えた時は、これを無償で甲に移転するものとする。
第五条 (権利譲渡)乙は本契約にもとずき、本考案の製造・販売を第三者に許諾するこ
とができる。ただし、許諾相手方及び許諾範囲については、事前に甲と協議して決定する
ものとする。
第六条 (機密保持)甲及び乙は、本考案に関する機密の保持につとめ、本契約にもとず
いて相互に知り得た相手方の機密を他に漏洩してはならない。但し、特許庁において公開
したもの、その他公知となったものは、この限りでない。
第七条 (権利の侵害)乙は本特許について、第三者が侵害している事実を知ったとき、
または第三者による侵害のおそれがあると認めたときは、速やかに甲に連絡するとともに
、侵害排除については乙の責任と費用で行うものとし、甲は協力するものとする。
第八条 (契約期間)本契約の存続期間は、契約締結時より2年間とする。但し期限満了
1か月前迄に甲または乙から異議の申したてがなければ契約はその後2年間自動的に延長
されるものとし、その後も同様とする。
第九条 (運用) 本契約に定めなき事項、もしくは本契約の実施後において新たに生じ
た事項などについては、そのつど両当事者誠意をもって協議のうえこれを決定するものと
する。
この契約を証して、本書を二通作成し、甲乙各一通を保持するものとする。
昭和62年1月1日
甲
乙
覚書
株式会社バボット(以下「甲」という)とデザインエンジニヤリング株式会社(以下「乙」という)とは、本日下記のとおり覚書を締結した。
第1条 甲は乙のために従来どうり「株式会社バボット」の名義で、取引先との
賃貸契約や代金受領業務等の全ての業務を行うものとし、これらの全て
は乙に帰属することを確認した。
第2条 甲が乙のために費消した費用の全ては、乙に帰属するものとする。
但し、甲が独自に費消したものは、甲の負担とする。
第3条 甲が乙のために収受した金額の全ては、乙に帰属するものとする。
但し、甲が独自に収受すべきものは、甲に帰属する。
以上のとおり、甲は乙の単なる名義人としての立場であることを確認するもの
とする。
平成5年8月1日
東京都目黒区祐天寺
2丁目15番5号(甲) 株式会社バボット
代表取締役 井手祐介
東京都目黒区五本木1丁目9番20号
(甲) デザインエンジニヤリング株式会社
代表取締役 高橋史郎