就業規則
1989年4月1日制定/1990年4月1日改定/1992年4月1日改定
デザインエンジニヤリング株式会社 代表取締役 高橋史郎
デザインエンジニヤリング株式会社を甲、甲の経営するバボット工房従業員を乙として、つぎのとおり就業規則を定める。
第1条 業務
乙は次の場所において次の業務を,甲の指示に従い誠実に行う。
1.就業場所:甲のバボット工房内。
2.業務 :バボットに関する製造、営業、事務。
第2条 就業時間
乙の就業ならびに休憩時間はつぎのとおりとする。(1日につき就業8時間
2.終業:午後6時
3.休憩:正午より1時間
第3条 休日
1.の休日はつぎのとおりとする。
(1週につき就業40時間。月間平均20日勤務。月間平均就業160時間
イ、日曜日 年間合計 約52日間
ロ、土曜日 年間合計 約52日間
ハ、国民の祝日 年間合計 14日間
ニ、年末年始 年間合計 5日間(12月30日−1月 3日)
ホ、夏期休暇 年間合計 5日間( 8月13日−8月17日)
ヘ、甲の定めるその他の臨時休暇。
2.甲は、前項に関わらず、1週につき4日勤務する従業員を雇用することが出来る。当該従業員の休日は、都度定める。(1週につき就業32時間。月間平均16日勤務。月間平均就業128時間
3.業務上その他の都合により、甲は必要のある場合には前_項各号の休日に乙を臨時就業させ、他の日を振り替え、休日とすることができる。
4.休業日は、バボット賃貸借契約約款に明記し、業務に支障ないようにする。
5.約款に記載のない臨時休業日は、休業の1か月前に、顧客に通知する。
6.社員研修旅行について別に定める。
第4条 有給休暇
乙は次のとおり年次有給休暇をとることができる。
1.1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したときは10日間。
2.2年以上継続勤務したときは、1年を越える継続勤務年数1年につき前項の休暇に1日を加算した日数。
3.ただし、前項の計算による休暇日数が20日を越える場合は、これを20日とする。
4.休暇をとる場合は、事前に休暇申請書(欠勤届書式)を提出して許可を得る。
第5条 休暇
乙はつぎの場合に、届け出て休暇を受けることができる。
1.結婚するとき 3日。
2.妻の出産 2日。
3.服喪 イ、父母、配偶者および子女が死亡したとき 5日。
ロ、祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき 3日。
ハ、配偶者の父母が死亡したとき 1日。
4.業務上の傷病による療養期間および産前産後の休暇は出勤したものとみなす。
第6条 賃金
乙の賃金は、別途さだめる給与規定により、次の各項目の合計額を支払う。
1.基準内賃金
イ、本人給 年令その他を考慮して支給する。
ロ、職務手当 技術および勤務成績その他を考慮して支給する。
ハ、能率手当 職務分担を考慮して支給する。
ニ、役職手当 管理役職に支給する。
ホ、家族手当 配偶者および扶養親族に支給する。
ヘ、住宅手当 自己所有住宅または賃貸住宅の所帯主に支給する。
2.基準外賃金
イ、時間外手当 1時間当りの基準内賃金額の125%を支給する。
ロ、皆勤手当 出勤日数を考慮して支給する。
ハ、調整手当 各種の調整手当を支給する場合がある。
ニ、通勤補助 通勤交通機関利用者に支給する。
第8条 報奨金
職務発明した者には報奨金を支給する。
第9条 機密保持
乙はバボット製造上のノウハウの機密保持に努めなくてはならない。
乙は退職後5年間は、甲の承諾なしに、バボット製作上の機密をもらしたり、
バボット業務と競合する仕事に従事することはできない。
第10条 解雇
乙が次の1に該当するときは30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払って解雇する。
1.精神または身体の傷害のために業務に堪えられないとき。
2.労働能率がいちじるしく劣り向上の見込みがないと認めたとき。
3.やむを得ない事由で事業を縮小し、または合理化するとき。
4.その他前各号に準ずる理由があるとき。
第11条 退職
乙が次の1に該当するときは退職とする。
1.乙が退職を願い出て、会社が承認したとき。
2.死亡したとき。
3.定年に達したとき。
4.休職期間が満了したとき。
第12条 退職金
1.乙が勤続1年以上勤務して退職したときは、退職時の基本給と勤続年数に応じ退職金を支給する。
2.ただし、乙が懲戒解雇された場合には、原則として退職金を支給しない。
3.特別に功労のあった者には、特別功労金を支給する場合がある。
第13条 賞与
1.甲は乙に対し、毎年6月および12月の2期に分けて賞与を支給する。
2.ただし、勤務が6か月に満たないときは支給しないことがある。
3.期末に賞与を支給する場合がある。
第14条 譴責
乙が次の各号の1に該当するときは減給に処する。ただし情状により譴責にどめるときがある。
1.正当の理由なく無断欠勤したとき。
2.素行不良で職場の秩序風紀をみだしたとき。
3.許可なく会社の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき。
4.その他前号に準じる不都合な行為のあったとき。
第15条 懲戒
乙が次の各号の1に該当するときは懲戒解雇に処する。ただし情状により出勤停止にとどめるときがある。
2.正当な理由なく無断欠勤6日以上に及んだとき。
3.他人に暴行、脅迫を加え、もしくは業務を妨害したとき。
4.故意または重大な過失により甲の機密またはバボット製作上の機密をもらし、または、甲の名誉、信用を毀損し、または甲に重大な損害を与えたとき。
5.その他前号に準じる行為のあったとき。
以上
給与規定
1989年4月1日制定.1990年4月1日改定.1992年4月1日改定
デザインエンジニヤリング株式会社 代表取締役 高橋史郎
第1条 本人給
月額=単価×4月1日付の年令×月平均就業時間数を支給する。単価は28円とする。
ただし、年令50才をこす場合は、50才として計算する。
第2条 職務手当
月額=単価×(職務係数+勤続年数)×月平均就業時間数を支給する。単価は10円とする。
第3条 能率手当
月額=単価×月平均就業時間数を支給する。単価は 65円 / 125円 / 190円の3種類とする。
任務分担 製作部 縫製主任 膜体製作と修理
メカ主任 機械製作修理と部品在庫管理
在庫部 営業主任 在庫品営業と出荷
保守主任 保守サポートと在庫品管理
特注部 開発主任 特注品営業と製作
技術主任 技術開発
第4条 役職手当
株主総会の決定により、取締役および、監査役に支給する。
代表取締役
取締役
取締役
監査役
第5条 家族手当
月額=単価×月平均就業時間数を支給する。
単価は 配偶者 :110円
配偶者以外の扶養親族2人まで: 28円
その他の扶養親族 : 9円とする。
第6条 住宅手当
月額=単価×月平均就業時間数を支給する。
単価は 扶養親族を有する者 :50円
扶養親族を有しない者:45円
第7条 時間外手当
1時間当りの基準内賃金額の125%を支給する。
第8条 皆勤手当
月額=単価×月平均就業時間数を支給する。単価は65円とする。
第9条 調整手当
各種の調整手当を支給する場合がある。
第10条 通勤補助
公共交通期間の3か月定期料金の1/3に相当する額を支給する。
ただし,月額20000円を上限とする。
第11条 昇給
年1回、4月1日に行う。
第12条 賞与
基準内賃金(イ、ロ、ハ)の4か月分以上を年間基準とし、勤務功績および就業
時間数を考慮して支給する。
第13条 退職金
基準内賃金(イ、ロ、ハ)×勤続年数×0.8を基準とし、勤務功績を考慮して支給する。
特別に功労のあった者には、特別功労金を支給する場合がある。
以上
付記 結婚祝 本人 50000円 または同等額品物
出産祝 第1子 20000円 または同等額品物
葬式 本人 1親等 30000円
改定前 本人給 4月1日付の年令×4500円を基準とする。
改定前 職務手当 4月1日付の年令×1500円を基準とし、職務分担を考慮する。
改定前 能率手当 4月1日付の勤続年数×1500円を基準とし、能率、技術および勤
務成績を考慮して支給する。任務責任を考慮して次の金額を追加する。
A:30000円 B:20000円 C:10000円