値引きについて(料金規定の特例事項)
注意事項:値引きはしない。
所有権者・著作権者との契約上、値引きはできない。
不良品出荷によるクレーム値引きなど、払戻する場合は、営業部門の負担とする。
不良品を出荷してはならない。
次の場合は値引きが可能である。
A 金に成る
100万円以上の取引の場合は、A級無動を無料提供できる。
目的:売上を増加するため
対象:1回の売上100万円以上の場合
年間売上500万円以上の業者
内容:A級品を無償貸与
要件:一部を無償貸与することによって、全体売上が増加するか?
権限:営業部長
B 絵に為る
有効な宣伝材料となる場合は、減額払戻できる。
目的:カタログ搭載用のポジフィルムを収集するため
対象:話題になる使用方法をする業者
内容:5万円割引き
日割料金割引き
50%割引き 全国放送のTV番組の場合
要件:カタログ印刷に使用できる良質なポジフィルムか?
権限:宣伝部長
C 物に生る
在庫性の良い特注品の場合は、特注割増料を減額できる
目的:新製品を開発し広告するため
対象:新製品の開発と発表に協力する業者
内容:新製品を在庫品価格に割引き
新製品を無償貸与
要件:
権限:開発部長