研究センタの設置

多摩美術大学デザイン研究センター規程
(設置)
第 1 条 多摩美術大学に多摩美術大学デザイン研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(所在地)
第 2 条 センターの所在地は、東京都世田谷区上野毛3丁目15番34号とする。
(目的)
第 3 条 センターは、デザインに関する研究開発および研究開発に対する助成を行うことにより、デザインの振興を図り、もって社会の文化と経済の発展に寄与する     ことを目的とする。
(事業)
第 4 条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
     1 デザインに関する調査、研究、開発およびその助成
     2 デザインに関する研究会、公開講座、出版およびその助成
     3 本学の学部生および大学院生の教育
     4 その他センターの目的を達成するために必要な事業
(運営経費)
第 5 条 センターの運営経費は次の通りとする。
     1 研究目的基本金の運用収入
     2 寄付金品
     3 受託研究収入
     4 事業に伴う収入
     5 教育研究予算
     6 その他
(職員)
第 6 条 センターに所長、主任研究員、研究員、その他の職員を置く。
     2 所長はセンターを統括する。
     3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
     4 所長は本学の教授の中から任命する。
     5 主任研究員はセンターの業務を整理する。
(運営委員会)
第 7 条 デザイン研究センターの運営に関する重要事項を審議するため、デザイン研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
   2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
    1 所長
    2 主任研究員
    3 大学院デザイン専攻代表教授
    4 美術学部グラフィックデザイン学科科長
    5 美術学部生産デザイン学科科長
    6 美術学部デザイン科染織デザイン科長
    7 美術学部環境デザイン学科科長
    8 美術学部情報デザイン学科科長
    9 造形表現学部デザイン学科科長
    10 学長の委嘱する委員若干名
   3 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8 条 委員会は所長が招集し、その議長となる。
 
第 9 条 委員会に幹事を置く。
   2 幹事は委員会の庶務を処理する。
(参与)
第10条 センターの事業を支援するために、参与ならびにアドバイザーを置くことができる。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な細則は、別に定める。
 
附則 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。