学校法人多摩美術大学 附行為
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は学校法人多摩美術大学と称する
第2条 (事務所の所在地)
本法人はその事務所を東京都世田谷区上野毛3丁目15番34号に置く
第3条(目的)
1本法人は教育基本法及び学校教育法に従い、大学其の他の教育施設を設置することを目的とする
2本法人は前項のほか私立学校法第26条の規定による事業を行う
第4条(設置する学校)
本法人が前条第1項に規定する目的を達成するために設置する学校は左に掲げるものとする
多摩美術大学
大学院
美術研究科
美術学部
絵画学科
彫刻学科
グラフィックデザイン学科
情報デザイン学科
環境デザイン学科
生産デザイン学科
工芸学科
芸術学科
建築科
美術学部二部
絵画学科
デザイン学科
芸術学科
造形表現学部
造形学科
デザイン学科
映像演劇学科
第2章 役員及び理事会
第5条(役員)
本法人の役員の定数は左の通りとする
1、理 事 7人以上 9人以内
2、監 事 2人以上 4人以内
第 条(理事長)
理事のうち1人は理事の互選により理事長となる
第7条(常務理事)
1理事の互選により常務理事を1人または2人選任することができる
2常務理事は理事長を補佐し理事会の決議に従い常務を掌理する
第 条(理事の選任)
1理事は左の各号に掲げるものとする
1、多摩美術大学学長
2、評議員のうちから評議員の互選により定められた者3人以上7人以内
3、前2号の規定により選任された理事以外の理事は本法人に関係ある学識経験者のうちから評議員の意見を聞いて前2号の規定により選任された理事の過半数の議決をもって選任する
2前項第1号及び第2号に規定する理事は、学長又は評議員の職を退いたときは理事の職を失うものとする
第9条(監事の選任)
監事は評議員会の意見を聞いて理事会において選任する
第10条(役員の任期)
1役員(その在職中理事となる者を除く、この条中以下同じ)の任期は4年とする 但し欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする
2役員は再任されることができる
3役員はその任期満了の後でも後任者が選任されるまではなおその職務を行う
第11条 (理事の代表権の制限)
理事長以外の理事はすべて本法人の業務について本法人を代表しない
第12条 (理事長の職務の代理又は代行)
理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは理事長のあらかじめ指名した他の理事が順次に理事長の職務を代理し又は代行する
第13条 (理事会)
1本法人の業務の決定は理事会において行う
2理事会は理事全員をもって組織する
3理事会は随時理事長が招集する 但し理事長は理事総数の2分の1以上又は評議員会から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない
4理事会の議長は理事長とする
第14条(理事会における議決方法)
1理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決をすることが出来ない但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす
2理事会の議決は法令及びこの寄附行為に特別の定がある場合を除いては理事総数の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる
第15条 (業務決定の特例)
左に掲げる事項については理事総数の3分の2以上の議決がなければならない
1、予算、借入金(当該年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び重要な資産の処分に関する事項
2、予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
3、合 併
4、私立学校法第50条第1項第3号に掲げる事由による解散
5、解散
6、残余財産の処分及び帰属先の選定に関する事項
7、収益事業に関する重要事項
8、寄附金品及び寄附財産に関する事項
9、寄附行為の変更
10、その他法人の業務に関する重要事項
第15条の2(役員の構成)
役員の構成については、それぞれ各役員の親族、その他特別の関係あるものが3分の1をこえて含まれることになってはならない
第3章 評議員会
第16条(評議員会)
1評議員会は19人以上21人以内の評議員をもって組織する
2評議員会は理事長が招集する
3評議員会に議長を置き評議員の互選で定める
4理事長は評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に附議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない
5評議員会は評議員の過半数の出席がなければその議事を開き議決をすることができない
但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす
6評議員会の議事は出席評議員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる
7前項の場合において議長は評議員として議決に加わることができない
第17条(議決事項)
第15条に掲げられている事項については評議員総数の3分の2以上の出席による3分の2以上の議決がなければならない
第17条の2(諮問事項)
私立学校法42条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項並びに左に掲げる事項については理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければ ならない
1、運用財産のうち不動産及び積立金の管理に関する事項
2、寄附金の募集に関する事項
3、剰余金の処分に関する事項
4、寄附行為の施行細則に関する事項
5、その他本法人の業務に関する重要事項
第18条(評議員の選任)
1評議員は左に掲げる19人以上21人以内の者とする
1、本法人の職員(本法人の設置する学校の教員その他の職員を含む)のうちから理事会において選任された者9人以上15人以内
2、本法人の設置する学校(本法人の前身者が設置した学校を含む)を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから理事会において選任される者5人以上7人以内
3、理事(第8条第1項第2号の規定によって選任された者を除く)のうちから選任される者2人以上5人以内
4、多摩美術大学学長
5、本法人に関係ある学識経験者2人以上5人以内
2前項第1号、第3号および第4号に規定する評議員は本法人の学長、職員又は理事の職を退いたときは評議員の職を失うものとする
3評議員のうちには各評議員についてその親族、その他特別な関係にあるものが3分の1をこえて含まれることになってはならない
第19条(任期)
1評議員(前条第1項第3号及び第4号に規定する評議員を除く)の任期は4年とする 但し欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は前任者の残任期間とする
2評議員は再任されることができる
3評議員はその任期満了の後でも後任者が選任されるまではなおその職務を行う
第4章 資産及び会計
第20条(資産)
本法人の資産は左の通りとする
1、別紙財産目録記載の財産
2、資産から生ずる果実
3、授業料、入学金及び試験料
4、収益を目的とする事業から生ずる収入
5、寄附金品及び寄附財産
6、その他の収入
第21条(資産の区分)
1本法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産の3種とする
2基本財産、運用財産及び収益事業用財産の区分は私立学校法施行規則第3条第5項の規定に基づき別紙財産目録の区分に従うものとする
3寄附金品及び寄附財産については寄附者の指定がある場合にはその指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する
第22条(基本財産等の処分の制限)
基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金はこれを消費し又は担保に供してはならない 但し法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは第15条及び第17条の規定に従いその一部に限り処分することができる
第23条(会計)
本法人の会計は学校の経営に関する会計(学校会計)と収益を目的とする事業に関する会計(事業会計)とに分つ
第24条(予算)
予算は毎会計年度開始前に理事長において編成し、理事会及び評議員会に付議する
第25条(決算)
1決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し監事の意見を求めるものとする
2理事会において決算を評議員会に報告する場合には監事の意見を添えなければならない
第5章 収益事業
第26条(種類)
本法人が行う第3条第2項の事業の種類は美術工芸に関する金属及び木工製品 製造業とする
第27条 (収益金の処分)
1前条の規定によって行う「美術工芸に関する金属及び木工製品製造業」から生じた収益金は理事会の決議に従い一部はこれを事業会計の積立金として積立て他の金額は運用財産又は基本財産に繰り入れ本法人の設置する学校経営に使用する
2事業会計の積立金はその会計年度内における事業会計の収入をもって補填できることが確実な場合又は当該会計年度の事業会計の収支決算上損失を生じた場合に限りこれを処分することができるものとする
第6章 解散
第28条(解散)
本法人解散は文部大臣の認可を受けなければその効力を生じない
第29条(残余財産の帰属先)
本法人が解散(合併及び破産による解散を除く)した場合における残余財産の帰属先は解散のときにおいて他の学校法人その他教育の事業を行う公益法人とする
第7章 寄附行為の変更
第30条(寄附行為の変更)
本法人の寄附行為を変更するには文部大臣の認可を得なければならない
第8章 公告の方法その他
第31条(公告の方法)
本法人の公告は多摩美術大学の掲示場に掲示して行う
第32条(施行規則)
本法人寄附行為施行規則は評議員会の議を経て理事会においてこれを定める
附則 1本寄附行為は組織変更の登記をした日から施行する
2本法人組織変更当初の役員は次の通りとする
理事長 杉浦朝武
理事 井上忻治
同 上条秀介
同 石井吉五郎
同 藤原繁太郎
同 逸見梅栄
同 村田晴彦
監事 斎藤浩
同 池留三
附則 この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和28年3月23日)から施行する
附則 この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和29年5月14日)から施行する
附則 この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和30年3月31日)から施行する
附則 この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和39年3月31日)から施行する
附則 この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭39年6月8日)から施行する
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和46年9月8日)から施行する
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和51年7月29日)から施行する
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日)から施行する
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成4年9月22日)から施行する
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する
附則(施行期日)平成10年2月12日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成10年4月1日から施行する
(多摩美術大学美術学部絵画科、彫刻科及びデザイン科の存続に関する経過措置)多摩美術大学美術学部絵画科、彫刻科及びデザイン科は、改正後の寄附行為第四条の規定にかかわらず平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする
附則この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成10年12月22日)から施行する