多摩美術大学交換留学に関する規程
       第 一 章 総 則
(目的)
第 一 条 この規程は、本学と国外の大学等との間における学生の国際交流に関する協定に基づく留学生の派遣および受け入れに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交換留学)
第 二 条 この規程における「国外の大学等」とは、本学の協定する国外の大学、大学院またはこれに相当する高等教育機関(以下「協定校」という。)をいう。
2 この規程における「交換留学」(以下「留学」という。)とは、協定校へ交換留学生として推薦されて留学すること、および協定校から交換留学生として推薦されて本学に留学することをいう。
       第 二 章 交換留学生の派遣
(出願資格)
第 三 条 留学を希望する学生は、本学美術学部に一年以上在学し、かつ留学する期間の前までに原則として四十単位以上(大学院生の場合は、本学美術研究科に在学し、留学する期間の前までに原則として十二単位以上)を修得していなければならない。
(出願手続)
第 四 条 留学を希望する学生は、学長に願い出て留学の許可を得なければならない。願い出にあたっては、次の書類の提出を必要とする。
イ 国外留学願
ロ その他学長が必要と認める書類
(留学の許可)
第 五 条 留学の許可は、留学希望の学生が所属する学部の教授会(大学院生の場合は、大学院委員会)の議を経て、学長が行う。
(留学期間)
第 六 条 留学期間は、協定に基づく期間または協定校の学事期間に基づく期間とするが、一年を原則とし、二年を限度とする。
2 留学期間のうち、修業年数に算入することのできる期間は一年以内とする。
(留学期間の延長)
第 七 条 留学期間の延長を希望する学生は、原則として留学期間終了の四カ月前までに留学期間延長願を学長に提出しなければならない。
2 留学期間延長の許可は、教授会の議を経て、学長が行う。
(留学終了の手続)
第 八 条 留学を終了した学生は、留学期間終了後一カ月以内に、留学中の履修成果その他必要な事項について、学長に報告しなければならない。
(単位の認定)
第 九 条 留学期間中に協定校で修得した授業科目の単位の認定を申請しようとする学生は、あらかじめ留学中の履修計画を学長に届け出て、その承認を得ておかなければならない。
2 前項の承認を得た学生は、留学期間終了後一カ月以内に、単位認定を希望する授業科目の成績証明書その他必要な書類を学長に提出しなければならない。
3 学長は、教授会の議を経て、学生が協定校で履修した授業料目の修得単位のうち適当と認めたものについては、学則第六条の三により六十単位(大学院生の場合、本学大学院学則八条の四により十単位)を上限として認定することができる。
第 三 章 交換留学生の受け入れ
(受け入れの決定)
第 十 条 協定校からの留学生の受け入れは、当該協定校の推薦に基づき、受け入れる学部の教授会(大学院で受け入れる場合にあっては、大学院委員会)の議を経て、学長が決定する。
2 受け入れにあたっては、当該学科(大学院にあっては、当該専攻)であらかじめ指導教員を定めて、学長に申請するものとする。
(受け入れ留学生の身分)
第 十一 条 前条の規定に基づき協定校から受け入れる留学生の本学における身分は、本学研究生規程または科目等履修生に関する規程の定めるところによる。
2 受け入れ留学生は、原則として本学正規学生と同等の権利を有し義務を負うものとする。
3 交換留学生として受け入れる時期および期間は、それぞれ当該協定校との間の協定の定めるところによる。
第 四 章 その他
第 十二 条 留学する本学学生および協定校より受け入れる留学生は、本学学則その他学内規程の他、当該協定校の規則を遵守しなければならない。
2 留学する本学学生および協定校より受け入れる留学生が前項の規定に違反したときは、学長は、所属学部教授会(大学院に所属の場合、大学院委員会)の議を経て、留学の許可または受け入れ許可を取り消すことが出来る。
附  則
この規程は、平成十五年六月四日から施行する。