多摩美術大学学生相談室規程
(設置)
第 一 条 本学に学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(目的)
第 二 条 相談室は、大学教育の一環として学生個人が当面する諸種の問題について相談に応じ、助言指導をし、心身保健その他における問題の解決のため援助、指導を行い、本学学生の学生生活の充実向上に協力することを目的とする。
(業務)
第 三 条 相談室は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
      一 学生に対する相談業務
      二 心身の健康増進教育活動
      三 援助を必要とする学生の早期発見及びその処置についての協力
      四 学内外の諸機関との連携及び協力
      五 相談に必要な研究、調査、及び資料の収集、整備
      六 その他相談室が必要と認める業務
(守秘義務)
第 四 条 相談室の業務に従事する者は、業務上知り得た個人の秘密を厳守しなければならない。
(施設)
第 五 条 八王子校舎及び上野毛校舎のそれぞれに相談室施設を設ける。
(室長)
第 六 条 室長は、学長が専任教員の中からこれを委嘱する。
 2 室長の任期は二年とし、再任を妨げない。
(相談員)
第 七 条 相談員は、次の者のうちから理事長の同意を得て学長が委嘱する。
  一 学生部長
 二 学科長が推薦する教員の中から若干名
      三 学生部長が推薦する者 若干名
      四 精神医学及び心理学又はそれらに準ずる専門的知識を有する者 若干名
      五 校医及び保健室員
      六 国際交流委員会が推薦する者 一名
      七 その他委員会が必要と認める者
    2 相談員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第 八 条 相談室に、その業務及び運営の円滑化をはかるため、委員会を置く。
 2 委員会は次の者で構成し、学長が委嘱する。
  一 学生相談室長
 二 学生部長、学生部事務部長及び学生課長
     三 造形表現学部事務部長
  四 学科長から推薦された相談員の互選による者 若干名
     五 心理学、精神医学またはそれらに準ずる専門的知識を有する者 若干名
  六 校医及び保健室員の中から一名
      七 国際交流委員会の推薦による相談員
  3 委員会は、必要に応じて前項の委員以外の教職員等を出席させることができる。
  4 委員会は、室長が招集し、議長となる。
(事務)
第 九 条 相談室の事務は、八王子校舎にあっては学生部学生課、上野毛校舎にあっては造形表現学部事務部において行う。
        付  則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。