多摩美術大学奨学金給与規程
(平成二年五月三十一日制定)
(目  的)
第 一 条 多摩美術大学(以下「本学」という。)奨学金給与事業は、学業成績人物ともに優秀であり、かつ、経済的理由により、学業の継続が困難な学生に対し、奨学金(以下「大学奨学金」という。)を給与し、もって育英奨学をめざすことを目的とする。
(給与対象者)
第 二 条 大学奨学金給与の対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1)本学の学生である者
      (2)学業成績および人物とも優秀である者
      (3)経済的理由により学業の継続が困難な者
(給与額及び給与者数)
第 三 条 大学奨学金の給与額及び給与者数は理事会において年度毎に別に定める。
(給与期間)
第 四 条 大学奨学金の給与の期間は、当該年度一年限りとする。ただし、次年度以後、再出願することを妨げない。
(給与申請)
第 五 条 大学奨学金の給与を希望する者は、所定の願書及び指定された書類に必要事項を記入し所定期間内に本学に提出するものとする。
(審  査)
第 六 条 大学奨学金給与生(以下「大学奨学生」という。)の審査は、本学日本育英会委員部にて行う。
(人物審査の基準)
第 七 条 学力、人物とも優秀で常に他の模範と認められる者のうちから選考する。
(学力審査の基準)
第 八 条 大学奨学金は、奨学金の給与をうける前一ヵ年の学業成績の評価において優秀と認められた者のうちから選考する。
(家計審査の基準)
第 九 条 大学奨学金は、本人の属する世帯において、本人の出願の前年度の所得金額が、本学の推薦基準額以下で、学業の継続が困難と認められるもののうちから選考する。
(大学奨学生の採用)
第 十 条 大学奨学生の採用決定は、理事会が行う。
(給与の手続)
第 十一 条 大学奨学金給与の決定通知を受けた学生は、通知のあったその日から十日以内に誓約書を提出しなければならない。
2 前項の手続の完了した者に対して、年二回に分けて大学奨学給与金を給付する。
(異動があった時の届出)
第 十二 条 大学奨学生は、次の各号の一に該当する異動があった場合には、直ちに届け出なければならない。
      (1)身分に異動があった場合(戸籍抄本を添付すること。)
      (2)正保証人を変更した場合
      (3)大学奨学金を辞退しようとする場合
      (4)退学、休学または1ヵ月以上欠席する場合
    2 大学奨学生が死亡した場合は、正保証人はその旨を記して直ちに届け出なければならない。
(給付の停止)
第 十三 条 大学奨学生が次の各号の一に該当した場合には、該当期間は、大学奨学金を給付しない。
      (1)休学し、または引続き1ヵ月以上欠席した場合
      (2)懲戒処分を受け、あわせて、大学奨学金の給付を一定期間停止する必要があると認められる場合
(身分の喪失)
第 十四 条 大学奨学生は、次の各号の一に該当した場合は、該当の日から大学奨学生の身分を喪失し、その後の大学奨学金の給付を受けることができない。
      (1)懲戒処分を受け、その後の状況に改善が認められない者
      (2)病気その他やむをえない事情のため、成業の見込みがないと認められた場合
      (3)退学した場合
      (4)死亡した場合
        附  則 
この規則は、平成二年六月一日から施行する。