多摩美術大学奨学融資規程
(目 的)
第 一 条 経済的事由により授業料等学費の納付が困難な学生に対し、本学が債務保証をすることで提携銀行より学費相当額の融資を受けさせ、もって学業を継続させることを目的とする。
(対象者)
第 二 条 美術学部ならびに造形表現学部に在籍する三年生および四年生で、日本国籍を有する者の      うち
    2 金融機関に教育ローンを申込み、かつ承認されなかった者で
    3 責任感が強く、学業成績および人物が良好な者
      を対象者とする。
      ただし、日本育英会奨学金受給者の併給は原則として認めない。
(内 容)
第 三 条 提携銀行は本学が融資対象と認めた学生に対し、学生納付金を対象に学生本人に融資を行なう。
    2 融資額は三年生および四年生の学生納付金の範囲内で最低十万円、一万円単位とし合算最      高三百五十万円までとする。
    3 申請には学生本人の保証人の同意を必要とする。
(条 件)
第 四 条 融資期間は最長十年、利息は変動金利とし、在学中は元本の返済を据置くことができる。
    2 元利金の返済は月一回、元本返済を据置く場合は利息の支払いのみ月一回、それぞれ指定      日に指定口座よりの自動支払いとする。
(申 請)
第 五 条 申請者は所定の申請書等必要書類を取り揃えの上、受付窓口である学生部学生課もしくは      造形表現学部事務部に所属学科長の副申を付し提出する。
    2 受付期間は原則として五月末、十一月末の年二回とする。
(選 考)
第 六 条 日本育英会委員部で審査の上、学長を経由して理事長が決裁する。
(融資実行)
第 七 条 申請が承認された学生は銀行融資に必要な書類をまとめ、経理課員の指示のもとに、提携      銀行で融資手続きを行なう。
    2 融資が実行された時点で学費の納付は完了する。
(融資返済)
第 八 条 元利金の返済もしくは利息のみの支払いは融資を受けた翌月から始まる。
    2 元金の残債の全部または一部の増額返済および賞与時の増額返済をすることができる。
(退学時の取扱い)
第 九 条 退学もしくは除籍等の処分により学籍を失った場合は、本学の指示する期日までに借入金      の全額を一括して繰上げ返済しなけばならない。
(届 出)
第 十 条 学生または保証人において住所等の異動があった場合、卒業後であってもすみやかに窓口      に届出なければならない。
(管 理)
第 十一 条 指定口座の残高不足で銀行より返済遅延の連絡を受けた経理部はすみやかに学生部もしくは造形表現学部事務部に連絡する。連絡を受けた部署は学生ならびに保証人にその旨の通知と入金督励を行なう。
    2 連絡不能や資金調達不能が予測される時は直ちに関係者で善後策を協議し、理事長に報告      する。
(代位弁済)
第 十二 条 借主が二ヶ月連続して支払わず、二回目の返済日から十五日以内に少なくとも最初の一回      分をも支払わない場合、提携銀行は本学に対し代位弁済の請求をすることができる。
    2 代位弁済実行後は本学が借主に対し求償権を保有する。
          附  則
1 この規程は、平成十三年六月一日から施行する。
2 多摩美術大学奨学金貸与規程を廃止する。