多摩美術大学私費外国人留学生授業料減免取扱規程(平成4年9月7日制定)
(目的)
第 1 条 この規程は、私費外国人留学生(以下「留学生」という。)に対する授業料減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めたものであり、もって留学生の経済的負担を軽減するとともに、大学の国際交流に寄与することを目 的とする。
(減免の対象者)
第 2 条 減免の対象とする留学生(以下「対象者」という。)は、本学の正規課程に在籍する留学生とする。ただし、次の各号に該当するものは対象から除外する。
1 出席日数を勘案し、学業継続の意志がないと認められ者
2 学業成績が不振で、成業の見込みがないと認められる者
3 経済的に恵まれていると認められる者
4 留年した者。ただし、病気その他やむお得ない事由により留年した者は除く。
(減免の期間)
第 3 条 対象者が受けられる減免の期間は、学部においては4年、大学院においては、2年を越えない期間とする。
(減免額)
第 4 条 減免額は、学則で定めた学部または大学院の年間授業料の30%の額を限度とする。
(減免申請)
第 5 条 留学生で減免の適用を受けようとする者は、毎年4月、別に定める申請書に成績証明書を添付して、指定された期日までに学生部へ提出するものとする。ただし、入学初年度の留学生については成績証明書の添付は要しない。
(選考)
第 6 条 前条により、提出された申請書及び成績証明書について、第2条に定める対象者として適当か否かの選考を行う。
2 選考は、本学日本育英会委員部にて行う。
(決定)
第 7 条 前条により選考し、対象者として適当と認めた場合は、理事会の議を経て理事長が決定する。
(決定通知)
第 8 条 対象者を決定した場合は、当該留学生に文書をもって通知する。
(援助金の申請)
第 9 条 対象者を決定した場合は、財団法人日本国際教育協会に対し、理事長名をもって、留学生授業料減免に対する援助金交付申請を行うものとする。
(事務の所管)
第10条 この規程に基づく留学生授業料減免に関する事務の所管は学生部とする。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、理事長が決定する。
附則 この規程は、平成4年9月7日より施行する。