多摩美術大学入学試験委員会規則(昭和63年12月7日制定)
 
第1条 多摩美術大学に入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、入学試験に関し基本的な事項を審議し並びに学部間の連絡調整をはかる。
第3条 委員会は、次の各号の委員をもって組織する。
    (1)学長
    (2)教務部長
    (3)学部長
    (4)学科長
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもってあてる。
   2委員長は、会務を掌理する。
   3委員長に事故あるときは、教務部長がその職務を代理する。
第5条 入学試験実施上の重要事項を審議し、適正かつ円滑に実施するため、各学部に多摩美術大学入学試験運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
   2運営委員会に関する事項は、別に定める
第6条 委員会の事務は教務部において処理する。
第7条 この規則の改廃は、協議会、教授会の議を経なければならない。
 
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
 
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。