多摩美術大学入学試験運営委員会規程(昭和63年12月7日制定)
第1条 多摩美術大学入学試験委員会規則第5条に基づき、美術学部及び造形表現学部(以下「学部」という。)に入学試験運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第2条 運営委員会は、次の各号の委員をもって組織する。
(1)教務部長
(2)学部長
(3)学科長
(4)学科において選出された者1名
第3条 前条第1項第4号の委員の任期は1年とする。
2前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 教務部長は、委員長となり委員会を招集し、その議長となる。
第5条 運営委員会は、次の各号を審議、立案する。
(1)入学試験の教科、科目およびその試験方法に関すること。
(2)入学試験実施計画及び入学試験業務分担に関すること。
(3)多摩美術大学入学試験委員会より付されたこと。
(4)その他入学試験実施に関すること。
第6条 委員長が必要とみとめたときは、委員以外の者を委員会に招き、その意見を聴くことが出来る。
第7条 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第8条 運営委員会の事務は、教務部において処理する。
第9条 この規程の改廃は、教授会の議を経なければならない。
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。