多摩美術大学共同研究費規程(平成2年5月31日制定)
 
(共同研究費の趣旨)
第1条 本学の教授、助教授、専任講師及び助手が共同で行う学術研究を助成するため選考により共同研究費を交付する。
(共同研究費の額の決定)
第2条 共同研究費の額は、毎年度の始めに理事会が定める。
(共同研究費の申請)
第3条 共同研究費の交付の申請をしようとする者は、多摩美術大学共同研究費交付願書(様式1)により申請しなければならない。
(交付の決定)
第4条 前条に基づき申請のあった者のうちから選考により共同研究者(以下「共同研究者」という。)と交付額を決定する。
(使途の範囲)
第5条 共同研究者は、交付を受けた金額の範囲内において次の費用にあてることができる。
     (1)機器備品の購入
     (2)研究経費(研究用品、研究図書、雑誌等)
     (3)旅費
     (4)その他必要と思われる経費
(購入物件の帰属と保管利用)
第6条 共同研究費により購入した物件は、大学の所有とし、それぞれの研究室に保管するものとする。
(共同研究費の精算)
第7条 共同研究費の支出については、当該年度限りとし、その残高を翌年度に繰り越すことはできない。
  2.共同研究者は、年度末終了後、10日以内に共同研究費精算書を提出しなければならない。
(研究成果の報告)
第8条 共同研究者は、年度末終了後、1ヵ月以内に研究成果報告書概要(様式2)を提出しなければならない。なお、提出期間内までに研究成果の取りまとめができない場合については、研究経過報告書(様式3)を提出しなければならない。
 
附則 この規程は平成2年6月1日から施行する。