多摩美術大学個人研究費規程
 
(個人研究費の趣旨)
第1条 本学の教授、助教授、専任講師及び助手(以下「専任教員等」という。)が個人で行なう学術研究を助成するため個人研究費を交付する。
(交付額の決定)
第2条 個人研究費の額は、毎年度の始めに理事会が定める。
(使途の範囲)
第3条 専任教員等は、交付を受けた金額の範囲内において次の費用にあてることができる。
    (1) 機器備品の購入
    (2) 研究経費(研究用品、研究図書、雑誌等)
    (3) 学会費、学会出張費
    (4) その他必要と思われる経費
(購入物件の帰属と保管利用)
第4条 個人研究費により購入した物件は、大学の所有とし、それぞれの研究室に保管するものとする。ただし、必要ある場合には、専任教員等は在任中各自これを保管して専用に供すことができる。   
(個人研究費の精算)
第5条 個人研究費の支出については、当該年度限りとし、その残高を翌年度に繰り越すことはできない。
(購入物件の返却)
第6条 専任教員等が本学の専任教員等でなくなったときは、その在任中個人研究費によって購入した物件を返却するものとする。
 
附則 この規程は昭和59年4月1日から施行する。