多摩美術大学学則

第1章 総則

第1条 本学は、広く造形芸術全般について高度な学理技能を教授研究し、あわせて国際社会に対応する幅広い教養を身につけた人格の形成を図り、現代社会に貢献する優れた芸術家、デザイナー並びに教育者研究者等を育成することを目的とする。
第1条の2 本学は、その教育・創作・研究水準の向上を図り、本学の目的及び文化的・社会的使命を達成するため、教育・創作・研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果に基づいて改善・充実に努める。

第2条 本学に、美術学部並びに造形表現学部及び大学院を置く。但し造形表現学部は夜間に設ける学部とする。

第3条 美術学部を分ちて、左の8学科とする。 絵画学科 彫刻学科 グラフィックデザイン学科  情報デザイン学科 環境デザイン学科 生産デザイン学科 工芸学科 芸術学科
第3条の2 造形表現学部を分ちて、左の3学科とする。 造形学科 デザイン学科 映像演劇学科

第4条 学生定員は、左のとおりとする
美術学部 入学定員 収容定員
絵 画 学 科 115名 460名
彫 刻 学 科 30名 120名
グラフィックデザイン学科 125名 500名
情報デザイン学科 120名 480名
環境デザイン学科 65名 260名
生産デザイン学科 70名 280名
工 芸 学 科 60名 240名
芸 術 学 科 50名 200名
 計 635名 2,540名
造形表現学部
造 形 学 科 40名 160名
デザイン学科 100名 400名
映像演劇学科 60名 240名
200名 800名
総 合 計 835名 3,340名
 
第2章 教育課程、履修方法及び課程修了認定

第5条 1 本学に、左の授業科目を置く。
基礎教育科目 専門教育科目 教職に関する専門科目 博物館に関する専門科目
2 授業科目に必修科目、選択科目、自由科目の別をもうける。
3 前項の各科目は、学科、専攻ごとに定める。
4 教育課程は、別表T並びに別表Tの2による。

第6条 1 学生は、毎学年度又は毎学期始めにおいて所属学科の課程に基づき履修しようとする授業科目を申請して許可を受けなければならない。
2 学生が所属学部、学科以外の授業科目を履修しようとするときは、毎学年度又は毎学期始めに履修しようとする授業科目を申請して許可を受けなければならない。
3 (削 除)
4 (削 除)
5 授業科目学習修了認定は、試験及び平常の成績を考査して行う。
6 授業科目の試験は、第1項の規定により申請し許可された授業科目及び第2項の規定により申請し許可された授業科目について行う。
7 授業科目の試験は、当該授業科目の授業を終了したときに行う。
8 専門実習に関する試験は、平常の成績及び最終試験の成績により評定する。
9 試験に合格したものには、その授業科目所定の単位を与える。
各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。
(イ)講義を中心とする授業については、15時間に相当する授業時間をもって1単位とする。
(ロ)演習を中心とする授業については、15時間から30時間に相当する授業時間をもって1単位とする。
(ハ)実験、実習及び実技を中心とする授業については、30時間から45時間に相当する授業時間をもって1単位とする。
10 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
11 学生は、試験の成績に関し単位履修表に合格の証明を受けなければならない。
12 合格した授業科目については、願いにより証明書を交付する。
第 6 条の2 本学入学前に大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに入学した学生の既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む)については、教授会の議を経て30単位以内について本学において修得した単位として       認定することができる。
第 6 条の3 1 学生が本学在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他大学又は短期大学において修得した単位については、教授会の議を経て30単位以内について本学において修得した単位として認定することができる。
2 学生が本学在籍中に本学の定めるところにより、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部大臣が別に定める学修については、教授会の議を経て30単位以内について本学の授業科目とみなし、単位を認定することができる。
3 前2項により与えることができる単位数は合わせて30単位を越えないものとする。

第3章 入学、卒業
 
第 7 条 本学の入学時期は、毎年4月とする。

第 8 条 1 本学に入学を許可する者は、左の各号の1に該当し且つ本学所定の入学試験に合格した者とする。
(イ)高等学校を卒業した者
(ロ)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(ハ)通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(ニ)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定した者
(ホ)文部大臣の指定した者
(ヘ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(ト)文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(チ)その他本学において、相当の年令に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 入学試験については、別に定める。

第 9 条 1 左の各号の一に該当する者は、欠員のある場合に限り選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
(イ)大学を卒業した者又は退学した者
(ロ)短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所、又は国立養護教員養成所を卒業した者
(ハ)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校、又は教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者
2 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が定める。
第 9 条の2 1 本学を退学した者で、本学の同一学部の同一学科に入学を志願する者は、欠員のある場合に限り選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
2 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が定める。

第10条 入学志願者は、左の書類に所定の検定料を添えて願出なければならない。
1、入学願書(書式第1号)
1、出身学校長の提出する調査書(卒業又は修了証明書、人物考査及び学業成績表等をもってこれに代えることができる。)
1、(削 除) 
1、写真(出願以前3カ月以内のもの)
1、その他本学の定める書類
入学志願者で現に教職その他官職に在る者又は服務義務を有する者は、前記書類のほかに所属長官の承認書を添付しなければならない。
但し本学の学生で他の科に転学科を志望する者は、本条の書類及び検定料を要しない。

第11条 入学を許可された者は、直ちに保証人連署の誓約書(書式第2号)を提出し同時に所定の入学金を納付しなければならない。
理由なく右の手続をしない者に対しては、入学を取消すことがある。

第12条 保証人は、成年者であって、本学所在地又はその附近に居住し、独立の生計を営む者で、学生の身上に係る一切の責任に任ずる者であることを要する。

第13条 保証人が本学の所在地又はその附近に居住していないときは、その地域に居住する副保証人の連署を要する。副保証人は、成年者であって、一家計をたてる者に限る。

第14条 学生及び保証人がその住所身分等に異動のあったときは、直ちにその旨届出なければならない。

第15条 本学学長において保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることがある。

第16条 学生の在学年限は、8年を越えることができない。
ただし、第9条第2項及び第9条の2第2項の規定により入学した学生は、それぞれ定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を越えて在学することができない。

第17条 1 4年以上在学し、所定の基礎教育科目、専門教育科目から各学科・専攻の定める必修科目、選択科目、自由科目を合計124単位以上修得し卒業制作又は卒業論文・卒業研究に合格した者には学位記を授与する。
2 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法に定める科目の単位を修得しなければならない。 教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。
学科名 免許状の種類 免許教科
絵画学科    彫刻学科
グラフィックデザイン学科
情報デザイン学科
環境デザイン学科
生産デザイン学科
工芸学科
中学校教諭 
1種免許状
美術
 
高等学校教諭
1種免許状



 
美術
工芸



 
3 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法に定める科目の単位を修得しなければならない。

第18条 本学を卒業した者には、学士(芸術)の学位を授与する。

第4章 休学、退学、転学
 
第19条 学生は、疾病その他止むを得ない事由によって2カ月以上休学を必要とするときは、医師の診断書その他事由を証する書類を添え保証人連署の上願出て許可を受けなければならない。

第20条 休学は、1年以上に亘ることはできない。但し特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引続いて1年間休学することができる。
休学の期間は、通計4年を越えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。

第21条 休学の期間においてその事故が止み復学したいときは、その旨願出なければならない。

第22条 特別の必要があると認めたときは、学長が休学を命ずることがある。

第23条 学生が疾病その他の事故により退学をしたいときは、その事由を詳記し、疾病によるものは医師の診断書を添え保証人連署の上願出なければならない。

第24条 左の各号の1に該当する者は、選考の上転学及び転部科を許可することがある。
(イ)(削 除)
(ロ)本学の学生で他の部科に転部科を志願する者
(ハ)本学の学生で他の大学に転学を志願する者

第5章 学年、学期及び休業
 
第25条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第26条 学年を分けて左の2学期とする。 前記 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで

第27条 休業日は、左の通りとする。
1、日  曜  日
1、国民の祝日に関する法律に定める日
1、本学創立記念日  11月1日
1、春 季 休 業  3月24日から4月7日まで
1、夏 季 休 業  7月11日から8月31日まで
1、冬 季 休 業  12月25日から翌年1月7日まで
但し春、夏、冬季休業期間は、必要に応じて多少伸縮することがある。
1、臨時休業は、その都度定める。

第6章 科目等履修生、研究生、委託生、外国人学生
 
第28条(削 除)
第29条(削 除)

第30条 1 本学において教授する授業科目の履修を願出る者があるときは、本学の教育に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生として入学を許可す       ることがある。
2 科目等履修生が履修した授業科目については、第6条第9項の規定を準用して所定の単位を与えることができる。
第30条の2 1 本学において教授する特別の専門分野について研究を願出る者があるときは、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の在学年限は、原則として1年とする。更に引続き在学しようとする者は、願出て許可を受けなければならない。

第31条 1 官公庁及び公立団体より1年以上を在学期間として授業科目の一部の学修を願出る者があるときは、委託生として入学を許可することがある。
2 委託生は、その学修した授業科目について試験を受けることができる。
本項による試験に合格した者には、願出により証明書を授与する。
3 委託生の研修料は、委託者が納付するものとする。
第32条 1 外国人が第10条によらないで入学を願出たときは、文部省又は当該国公館の証明により入学を許可することがある。
2 外国人学生には、学生に関する規定を準用する。
第32条の2 科目等履修生、研究生、委託生、外国人学生に関する必要な事項は別に定める。

第7章 賞罰
 
第33条 学業を精励し成績優秀品行方正な学生は、適当な方法でこれを表彰する。

第34条 1 学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。
(イ)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(ロ)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(ハ)正当の理由がなくて出席常でない者
(ニ)本学の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし各学部教授会の議を経て学長が行う。

第8章 検定料、入学金、授業料、科目等履修料その他
 
第35条 検定料、入学金、授業料、科目等履修料、研修料等は別表U並びに、別表Uの2に定めるところによる。
第36条 特に多額の共通経費を要する実習にあっては、授業料のほか、実習費を納入しなければならない。
第37条 一旦納付した検定料、入学金、授業料、科目等履修料、実習費等は如何なる事由があってもこれを還付しない。
第38条 1 休学が全学期間に亘るときは、当該学期分の授業料等を減免することができる。
2 学期の途中で復学した者の授業料等は、当該学期より納付しなければならない。
第39条 授業料等を滞納した者が督促を受けてもなお納付しないときは、退学を命ずる。
第40条 停学又は退学の場合でも本学に学籍を有する間の授業料等は、納付しなければならない。
第41条 (削 除)

第9章 職員組織、教授会、協議会

第42条 本学に、左の職員を置く。 学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員、技術職員、その他

第43条 1 本学の各学部に教授会を置き、教授及び助教授、講師をもって組織する。学長は、教授会を召集しその議長となる。
2 教授会は、左の事項を審議する。
(イ)学生の入学、休学、退学、転学、卒業に関する事項
(ロ)学生の試験及びその結果に関する事項
(ハ)学科の学生定員及び教育課程に関する事項
(ニ)学生の賞罰に関する事項
(ホ)教授、助教授、講師及び助手の任免に関する事項
(ヘ)学則によってその決定を教授会によるべき事項
(ト)その他学長及び理事会の諮問事項
3 学長は、必要ありと認めたときは教授及び助教授、講師以外の者を教授会に列席させることができる。
第43条の2 学長は、学長、学部長又は教授会が各学部に共通する重要事項について連絡協議する必要を認めたときは、連合教授会を開くことができる。

第44条 1 本学に協議会を置き、学長、各学部長、各学科長、学長の指名する教授等をもって組織する。
学長は、協議会を召集しその議長となる。
2 協議会は、左の事項を審議する。
(イ)学則、その他重要な規則の制定、改廃に関する事項
(ロ)学部、学科その他重要な施設の設置、廃止に関する事項
(ハ)教授、助教授、講師及び助手の任免に関する事項
(ニ)学生定員に関する事項
(ホ)学部その他の機関の連絡調整に関する事項
(ヘ)その他本学の運営に関する事項
3 学長は、必要ありと認めたときはその他の職員を協議会に列席させることができる。

第10章 附属施設、寄宿舎及び厚生保健施設
 
第45条 研究所、図書館、美術館、試験場その他の附属施設についての規程は、別に定める。

第46条 厚生施設及び寄宿舎については、別に定める。

第 11 章 公開講座

第47条 公開講座は、随時必要に応じて行う。

第12 章 その他

第48条 1 必要に応じ式典その他の行事を行う。
2 教授及び学生の作品展覧会を随時行う。

附則 1 この学則は、昭和28年1月31日制定施行する。  2 この学則の施行に関する細則は、学長が之を定める。
附則 この学則は、昭和29年6月10日から施行する。
附則 この学則は、昭和29年7月6日から施行する。
附則 この学則は、昭和31年8月30日から施行する。
附則 この学則は、昭和32年2月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和33年5月20日から施行する。
附則 この学則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和38年11月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和40年9月20日から施行する。
附則 この学則は、昭和43年9月26日から施行する。
附則 この学則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和53年10月5日から施行する。
附則 この学則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 1 この学則は、昭和57年4月1日から施行する。  2 昭和58年以降について、第35条に規定される別表Uのうち授業料の額については、前年度の額に人事院 による国家公務員の給与に関する勧告(前年度)により示される国家公務員の給与の対前年度アップ率に、同じく定期昇給のアップ率分及び教育研究条件調整アップ率(5%以内)を加えた率を乗じて得られる額を、前年度の額に加算した額とする。
附則 1 この学則は、昭和58年4月1日から施行する。  2 従前の規定における学生の除籍は、退学と読み替える。
附則 この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成元年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成3年4月1日から施行する。
附則 1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。  2 ただし、第4条の規定にかかわらず平成10年度から平成11年度の間の入学定員は 次のとおりとする。
学 科 入学定員
絵 画 学 科     205名
彫 刻 学 科      30名
グラフィックデザイン学科  185名
情報デザイン学科  120名
環境デザイ学科      80名
生産デザイン学科     70名
工 芸 学 科
  60名
芸 術 学 科      60名

附則 この学則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成8年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 この学則は、平成10年4月1日から施行する。多摩美術大学美術学部建築科は、改正後の学則第4条の規定にかかわらず平成10年3月31日当該学科に在籍する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附則  1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
2 多摩美術大学美術学部二部は、改正後の学則第四条の規定にかかわらず平成11年3月31日当該学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
3 平成11年3月31日美術学部二部に在籍する者については、第35条の検定料、入学金、授業料等は、別表Uの2に定める
(イ)学部学生の金額とする。ただし、維持費 については従前のとおり40,000円とする。
4 平成11年3月31日科目等履修生として在籍する者が、平成11年4月1日以降も引き続き科目等履修生として在籍する場合は、別表Uおよび別表Uの2に定める
(ロ) 科目等履修生の履修料はそれぞれ従前のとおり1単位8,000円とする。
5 科目等履修生として在籍する者が次年度も引き続き科目等履修生として在籍する場合は、別表Uおよび別表Uの2に定める
(ロ)科目等履修生の選考料および登録料は免除 する。