学校法人多摩美術大学海外研究員規程
(目 的)
第 一 条 この規程は、学校法人多摩美術大学専任教員の海外における教育研究に係る手続、旅費等      について定める。
(手 続)
第 二 条 海外における教育研究を希望する教員の選任は、学科長の推薦を得て学長の承認をうけた      後、理事長が決定する。
(旅費・滞在費)
第 三 条 旅費及び滞在費(宿泊費及び日当相当分)については、日本私立学校振興共済事業団の海      外研究旅費基準を参考にして決定する。  
         附  則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。