多摩美術大学研究員に関する規程(平成6年3月28日制定)
(趣 旨)
第 1 条 多摩美術大学(以下「本学」という。)において、特定の専門事項につき研究を希望する国内外の研究者の取扱いについては、この規程の定めるところによ     る。
(対象の範囲)
第 2 条 この規定で研究者とは、次の各号に掲げる者をいう。
     1 私学研修福祉会その他国内機関等による研究者
     2 本学が招へいする研究者
     3 国際交流基金、国際教育協会等による国際交流計画に基づき招へいされる研究者
     4 外国の政府機関又はこれに準ずる機関から派遣される研究者
     5 前各号に掲げる者のほか、本学が特に認める研究者
(申 請)
第 3 条 研究を希望する者については各科の科長が審議のうえ次の書類を所管の機関等を経て学長に申し出るものとする。
     1 申請書(別紙様式1)
     2 その他学長が必要と認める書類
(期 間)
第 4 条 研究の期間は1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を1年以内に限り延長することができる。
(承 認)
第 5 条 第3条の申し出があった場合、教育及び研究に支障のない場合に限り、教授会の議を経て学長が承認する。
(名 称)
第 6 条 前項により受入れた研究者は、第2条第1号および第5号の研究者は研究員、同条2号から第4号に定める研究者は客員研究員と称する。
(受入承認書)
第 7 条 研究員には、その受入承認書(別紙様式2)を学長が交付する。
(承認の取消)
第 8 条 研究員が病気その他の事由により研究を継続することができないと認められるときは、学長が、その承認を取消すことができる。
(報 告)
第 9 条 学長は、研究員の受入れを承認した場合は、速やかにその旨を理事長へ報告するものとする。受入れを取消した場合も同様とする。
(経費等)
第10条 本学は、原則として、研究員に対し経済的な援助は行わないものとし、研究員の研究に要する経費は、本人が負担するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究員に関する必要な事項については、教授会の議を経なければならない。
   
附則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。