多摩美術大学大学院委員会規程(平成4年5月26日制定)
第1条 多摩美術大学大学院規則第12条第2項の規定に基づき本大学院に、多摩美術大学大学院委員会を置く。
第2条 大学院委員会は、学長および本大学院の授業担当教授ならびに学長の指名する職員をもって組織し、次に掲げる事項を審議する。
1 学生の入学、退学、休学および修了に関する事項
2 教育課程の編成に関する事項
3 学生の試験および課程修了の認定に関する事項
4 研究および教授に関する事項
5 学長および理事会の諮問事項
6 前各号のほか多摩美術大学大学院規則による大学院委員会の審議事項
第3条 大学院委員会は、学長が招集し、その議長となる。
附則 この規程は、平成4年6月3日より施行する。