多摩美術大学教授会規程 (昭和63年9月29日制定)
 
(設置)
第 1 条 多摩美術大学の各学部に教授会を置く。
(組織)
第 2 条 教授会は、その学部の教授ならびに助教授及び専任の講師(以下「教授会員という。)をもって組織する。
(審議事項)
第 3 条 教授会においては、次の事項を審議する。
      (1) 学生の入学、休学、退学、転学、卒業に関する事項
      (2) 学生の試験及びその結果に関する事項
      (3) 学科の学生定員及び教育課程に関する事項
      (4) 学生指導及び賞罰に関する事項
     (5) 教授、助教授、専任の講師及び助手の任免に関する事項
     (6) 学則によってその決定を教授会によるべき事項
     (7) その他学長及び理事会の諮問事項
(会議)
第 4 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。
    2定例会議は、休暇中を除き毎月1回開き、臨時会議は、学長が必要と認めたとき、又は教授会員の3分の1以上の要求があったときにこれを開く。
(議長)
第 5 条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名した教授が議長となって、その職務を代行する。
(通知)
第 6 条 教授会の招集に当たっては、開催の日時、場所及び議題をあらかじめ教授会員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(議決)
第 7 条 教授会は、教授会員の過半数の出席をもって成立し、その議事は、出席した教授会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第 8 条 やむを得ない理由により教授会に出席できない場合は、受任者を指定して委任するものとする。
    2受任者を指定しない委任は認めない。
    3受任者を指定しない委任状が提出された場合は、これを欠席とみなす。
(その他の出席)
第 9 条 学長は必要に応じ、教授会員以外の者を教授会に出席させることができる。
(連合教授会)
第10条 学長は、学長、学部長又は教授会が各学部に共通する重要事項について連合協議する必要を認めたときは、連合教授会を招集する。
    2連合教授会の議長は学長とし、学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名した学部長又はその他の教授が議長となってその職務を代行する。
(議事録)
第11条 教授会の議事については、美術学部にあっては教務部教務課長が、造形表現学部にあっては造形表現学部事務部長が議事録を作成する。
(事務)
第12条 この教授会の事務は、美術学部にあっては教務部教務課、造形表現学部にあっては造形表現学部事務部において行う。
(改正)
第13条 この規程の改正は、教授会の議を経なければならない。
(細則)
第14条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な細則は、別に定める。
 
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
    
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。