多摩美術大学協議会規程(昭和63年9月29日制定)
 
(設置)
第 1 条 多摩美術大学に協議会を置く。
(組織)
第 2 条 協議会は、次の各号に掲げる者(以下「協議会員」という。)をもって組織する。
     (1)学長
     (2)各学部長
     (3)各学部の学科長
     (4)その他学長の指名する者
(審議事項)
第 3 条 協議会は、学長及び理事会の諮問に応じて、次の事項を審議する。
     (1)学則、その他重要な規則の制定、改廃に関する事項
     (2)学部、学科その他重要な施設の設置、廃止に関する事項
     (3)教授、助教授、専任の講師及び助手の任免に関する事項
     (4)学生定員に関する事項
     (5)学部その他の機関の連絡調整に関する事項
     (6)その他本学の運営に関する事項
(議長)
第 4 条 学長は、協議会を招集し、その議長となる。
    2学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名した者が議長となってその職務を代行する。  
(会議)
第 5 条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
    2定例会議は、休暇中を除き原則として毎月1回開き、臨時会議は、学長が必要と認めたとき、又は協議会員の3分の1以上の請求があったときに開く。
(運営)
第 6 条 協議会は、協議会員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席した協議会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第 7 条 やむを得ない理由により協議会に出席できない場合は、受任者を指定して委任するものとする。
    2受任者を指定しない委任状は認めない。
    3受任者を指定しない委任状が提出された場合は、これを欠席とみなす。
(その他の出席)
第 8 条 議長は必要に応じ、協議会員でない者を協議会に出席させ、その意見をきくことができる。
(幹事)
第 9 条 協議会に幹事を置く。
    2幹事は、教務部長をもってこれにあて、議長の指揮を受け、事務を処理する。
 
(改正)
第10条 この規程の改正は、協議会及び教授会の議を経なければならない。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な細則は、別に定める。
 
附則 この規程は、平成元年4月1日より施行する。
 
附則 この規程は、平成11年4月1日より施行する。