多 摩 美 術 大 学 学 長 に 関 す る 規 則
 
(制定事項)
第1条 多摩美術大学学長の職務、嘱任および任期は、この規則の定めるところによる。
(学長の職務)
第2条 学長は、多摩美術大学の校務を掌り、所属職員を統督する。
(学長の嘱任)
第3条 学長は、別に定める多摩美術大学学長選考規程による選挙の当選人につき、教授会の議を経た上、評議員会の意見をきいて、理事会がこれを嘱任する。
(学長の任期)
第4条 学長の任期は4年とし、4月1日に就任する。ただし、前任者の欠員にともない嘱任される場合は、直ちに就任し、その任期は、翌年から起算して3年目の3月    31日までとする。
  2 学長は、任期満了の後においても後任の学長が就任するまでは、その職務を行う。
  3 学長が任期中に欠けたときは、教務部長がその事務を取り扱う。
(本規則の改廃)
第5条 この規則を改廃するには、教授会の議を経なければならない。
 
付則
 
第6条 この規則は、昭和53年10月5日から施行する。
第7条 昭和40年1月25日施行の多摩美術大学学長選考規程は廃止する。
第8条 削除
 
付則 この規則は、平成2年9月13日から施行する。