多摩美術大学学長選考規程

第1条(制定事項) 多摩美術大学学長の選考は、この規程の定めるところによる。
第2条(学長適任者) 学長となる者は、人格が高潔で、学識がすぐれ、芸術に深い理解を持ち、かつ教育行政に関し識見を有する者とする。
第3条(選考の方法) 学長の選考は、次に掲げる者を学長選挙人とする選挙による。
     1、多摩美術大学の教授、助教授または講師たる専任の教員
     2、多摩美術大学の課長以上の事務職員
第4条(選挙管理委員会)学長選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
     2 学長の任期満了7月前にいたったとき、または、学長が欠けたときは、遅滞なく選挙管理委員会を設けなければならない。
     3 選挙管理委員は、7名とし、教授会および部課長会議において互選した者をもって当て、理事会がこれを委嘱する。
     4 選挙管理委員が学長候補者として推薦されたときは、委員の資格を失うものとし、この場合は直ちに補欠の互選を行う。
     5 選挙管理委員会に委員長をおく。委員長は、委員の互選によってこれを定める。
     6 委員長は、委員会を主宰する。
     7 選挙管理委員会の事務を処理するため、幹事および書記若干名をおく。幹事は教務課長をもってこれに当て、書記は教務課所属の職員、および美術学部二部事務部所属の職員の中からこれに当てる。
第5条(学長候補者の推薦) 学長選挙人は、選挙管理委員会が指定する日までに、単独または連名で同委員会に対し、学長候補者を推薦することができる。ただし、選挙管理委員たる学長選挙人は、この限りでない。
     2 選挙管理委員会は、前項の推薦を受理したときは、遅滞なく推薦された者の氏名と推薦者の氏名を学長選挙人に通知しなければならない。
     3 選挙管理委員会は、第1項の推薦の受理の締切り後、学長選挙人会を開き、学長候補者を推薦した者は、その席において当該候補者に関する資料を提示し、選挙人の質疑に対して応答することができる。
     4 学長選挙人会は、選挙管理委員長がこれを招集し、その議長となる。
第6条(選挙の公示) 選挙管理委員会は、投票の日を定め、その日時および場所を2週間前に学内に公示し、選挙人に通知しなければならない。
第7条(投票) 選挙は単記無記名投票によって行う。
     2 学長選挙人で差支えのため、投票の当日自から投票所に行き投票をすることができない者は、別に定めるところにより投票を選挙管理委員会に郵送することができる。
     3 投票および開票は、選挙管理委員会において立会人の立会のもとにこれを行う。
     4 前項の立会人は、教授会において互選した者10名および部課長会議において互選した者1名をもってこれに当てる。学長候補者として推薦された者は、立会人になることができない。
第8条(当選人の決定) 選挙において投票総数の過半数を得た者をもって当選人とする。
     2 第1回の投票において、投票総数の過半数を得た者がないときは、得票数の多い者上位から3位までの者についてさらに投票を行う。
     3 前項の投票を行うため、選挙管理委員会は、第2回の投票の日時および場所を定める。その公示および通知については、第6条の規定を準用する。
     4 第2回の投票において、投票総数の過半数を得た者がないときは、直ちに上位得票者2名について決選投票を行い、得票多数の者をもって当選人と       する。    
     5 前項の上位得票者が得票同数のため2名を越えたときは、得票数の同じ者について再投票を行い、その得票数の多い者をもって上位得票者とする。
     6 第4項の決選投票において、得票数が同じときは、再投票を行う。
     7 第4項および前項の決選投票ならびに第5項の投票については、第7条第2項の規定は適用しない。
     8 学長候補者として推薦された者が1名の場合は、信任投票を行い、投票総数の過半数を得たとき、その者をもって当選人とする。
第9条(再投票) 投票において、その総数が学長選挙人の数の3分の2に達しないときは、その投票を無効とし、再投票を行う。ただし、前条第7項および第8項に掲げる投     票の場合はこの限りでない。
第10条(当選人の報告) 当選人が決定したときは、選挙管理委員長は、直ちに理事長にこれを報告するものとする。
     2 選挙管理委員会は、学長の嘱任によって解散する。
第11条(再選挙) 当選人が学長の嘱任を受諾しないときは、再選挙を行う。
第12条(選挙実施に関する細則) 選挙の実施に関する細則は、選挙管理委員会がこれを定める。
第13条(規定の疑義) この規程について疑義を生じたときは、選挙管理委員会の決定するところによる。
第14条(規程の改廃) この規程を改廃するには、教授会の議を経なければならない。
附則 この規程は、昭和53年10月5日から施行する。
附則
1、この規程の第4条第3項の選挙管理委員は当分の間、美術学部教授会より3名、美術学部二部教授会より1名、部課長会議より1名を互選するものとする。
2、この規程の第7条第4項の教授会において互選する立会人は、当分の間、美術学部教授会より7名、美術学部二部教授会より1名を互選するものとする。
3、この規程は、平成2年9月13日から施行する。
附則 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
1、この規程の第4条第3項の選挙管理委員は当分の間、美術学部教授会より4名、美術学部二部教授会より2名、部課長会議より1名を互選するものとする。ただし選挙人  の数が大きく変動した場合には、この人数配分を変更するものとする。
2、この規程の第7条第4項の教授会において互選する立会人は、当分の間、美術学部教授会より7名、美術学部二部教授会より3名を互選するものとする。ただし選挙人の  数が大きく変動した場合には、この人数配分を変更するものとする。
3、この規程は、平成10年9月16日から施行する。
大学院所属教員の選挙権?