多摩美術大学学部長に関する規程(昭和63年9月29日制定)
第1条(学部長)多摩美術大学の各学部に学部長を置く。
第2条(職務)学部長は、学長を補佐して、その学部に関する事項をつかさどる。
第3条(任期)学部長の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。2学部長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
第4条(選任の手続)学部長は、その学部の教授のうちから、学長の指名により協議会および教授会の議を経、理事会の決議により、これを嘱任する。
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。