多摩美術大学学科長並びに教務主任に関する規程
第1条 多摩美術大学美術学部並びに造形表現学部の各学科に学科長および教務主任を置く。
第2条 学科長は、当該学科所属の教授のうちから、当該学科の教授、助教授および専任の講師が選出した候補について、これを嘱任する。
第3条 学科長は、当該学科の科務を統括し、その学科を代表する。
2 学科長に事故あるときは、教務主任が学科長の職務を代行する。
3 学科長の事故が長期にわたるときは、学科長代理を嘱任することができる。
第4条 学科長の任期は2年とし、再任をさまたげない。
ただし、その任期中に改任があったときは、その残任期間をもって、後任学科長の任期とする。
第5条 教務主任は、当該学科所属の教授、助教授および専任の講師のうちから、当該学科の学科長の推せんに基づき、これを嘱任する。
第6条 教務主任は、学科長を補佐し、当該学科の科務を整理する。
第7条 教務主任の任期は1年とし、再任をさまたげない。
ただし、その任期中に改任があったときは、その残任期間をもって後任者の任期とする。
附則
一、この規程は昭和62年4月1日から施行する。
二、昭和39年10月10日施行の多摩美術大学規則は廃止する。
附則 この規程は平成元年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成10年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成11年4月1日から施行する。