多摩美術大学教員任用規定(昭和42年3月改正)
 
 多摩美術大学の教員(教授・助教授・講師・助手)となる者は次の各号の一つに該当する資格を有し、教授会の審査によって、適任と認められ、理事会の承認を経て、学長がこれを任命する。
 
(教授の資格)
第1条 教授となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
  1 博士の学位を有する者
  2 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3 大学において教授の経歴を有する者
  4 大学において助教授の経歴または3年以上専任講師の経歴を有し、教育研究上、および専門分野における研究上の業績があると認められる者
  5 専門分野における研究上の業績および教育の経歴を有する者
  6 実技においては、専攻分野の技能にひいで、業績および教育の経歴を有する者
(助教授の資格)
第2条 助教授となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
  1 前条に規定する教授の資格を有する者
  2 大学において助教授の経歴を有する者
  3 大学において専任講師の経歴を有し、教育研究上の業績を認められる者
  4 大学において3年以上の助手の経歴を有し、教育研究上の能力があると認められる者
  5 修士の学位を有し、大学院在学期間を含み4年以上専門分野における研究を行ない、教育研究上の能力があると認められる者
  6 専門分野における研究所、試験所等に5年以上在職し、研究上の業績および教育研究上の能力があると認められろ者
(講師の資格)
第3条 講師となることのできる者は次の各号の一に該当する者とする。
  1 前条の規定する教授または助教授となることのできる者
  2 専門分野において研究上の業績および教育上の能力があると認められる者(主要専門学科目および実技の担当教員に限る)
(助手の資格)
第4条 助手となることのできる者は次の各号の一に該当する者とする。
  1 大学院を終了した者(修士課程)
  2 大学の学部を卒業し、前項の者に準ずる能力があると認められる者
第5条 本学においては専門教育研究の必要上、助手の補佐として、副手をおく。
 
本規定は昭和42年4月1日より施行するものとする。