多 摩 美 術 大 学 大 学 院 規 則
第1章 総則
第 1 条 多摩美術大学学則第2条の規定に基づき多摩美術大学大学院(以下「本学大学院」という)規則を定める。
第 2 条 本学大学院に修士課程を置く。
第 3 条 本学大学院は、芸術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。
第2章 組織
第4条 本学大学院に、次の研究科を置く。
美 術 研 究 科
第5条 美術研究科に次の専攻を置く。
絵画専攻
彫刻専攻
デザイン専攻
芸術学専攻
第3章 収容定員
第6条 本学大学院の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
美術研究科
| 絵 画
彫 刻
デザイン
芸 術 学
計 | 60
12
18
7
97 | 120
24
36
14
194 |
第4章 授業科目・単位および履修方法
第 7 条 美術研究科の専攻別授業科目および単位については別に定める。
第 8 条 修業年限は2年とし、専攻課程の必修科目および選択科目を合せて30単位以上を修得し、学位論文の審査ならびに最終試験に合格しなければならない。
2 履修科目の選択にあたっては、あらかじめ担当教授の指導を受けなければならない。
第5章 課程修了の認定
第 9 条 課程修了の認定は、所定の単位を修得し、かつ学位論文を提出した者につき、学位論文を中心として筆記または口述により最終試験を行ないこれに合格した ものとする。
第10条 各科目履修の認定は、筆記または口述試験もしくは研究報告によるものとする。
2 認定の時期は、毎学期または毎学年末に行ない、最終試験は第2年次以降の後学期に行なうものとする。
第11条 各科目の成績は評語により秀・優・良・可・不可の5種とし、秀・優・良・可を合格、不可を不合格とする。
第12条 学位論文の審査および最終試験については、その専攻の教授および関連科目担当の教授の中から2名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づい て合格・不合格を大学院委員会で決定する。
ただし、必要に応じ助教授または講師を審査委員に加えることができる。
2 大学院委員会については別に定める。
第13条 学位論文の審査および最終試験に関する事項は別に定める。
第6章 学位
第14条 大学院において、修士課程の所定の単位を修得し、単位論文の審査および最終試験に合格した者に対しては、修士(芸術)の学位を授与する。
第15条 学位記の様式は、別表のとおりとする。
第7章 入学・休学および退学
第16条 入学の時期は、毎年4月とする。
第17条 修士課程に入学することのできる者は次のとおりとする。
1 大学を卒業した者
2 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
3 外国において、学校教育法における16年の課程を修了した者
4 文部大臣の指定した者
5 その他大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第18条 大学院の入学志願者は、指定の期日までに入学願書・成績証明書および出身大学学長の推薦書に入学検定料を添えて願い出なければならない。
第19条 入学志願者については、選抜試験を行なう。
2 選抜試験については別に定める。
第20条 選抜試験に合格した者は、指定の期日までに誓約書・戸籍抄本および所定の書類に入学金を添えて提出しなければならない。
2 外国人にあっては、戸籍抄本を外国人登録証明書の写と読み替えるものとする。
第21条 前条の手続を取らないものは、入学許可を取消すことがある。
第22条 誓約書に連署の正保証人および副保証人は、本人在学中の一切のことについて責任を負わなければならない。
第23条 在学年限は5年とする。
第24条 病気その他の理由により引き続き2カ月以上欠席しようとする者は、所定の手続を経て休学することができる。病気のため休学するときは、医師の診断書を 添えなければならない。
第25条 病気その他の理由で修学が不適当と認められる者は、大学院委員会の議を経て学長が休学させることができる。
第26条 休学の理由が止んだときは、復学願に医師の診断書または理由書を添えて提出し、許可を得て復学することができる。
第27条 休学の期間は1年以内とする。
2 特別の理由があるときは、許可を得て更に1年を限り休学を延長することができる。
ただし、通算して2年を超えることはできない。
第28条 休学の期間は、これを在学期間に算入しない。
第29条 退学を希望する者は、その理由を添えて願い出なければならない。
第30条 次に掲げる各号の1に該当する者は、大学院委員会の議を経て学長が除籍する。
1 在学年限を満了した者
2 2年の休学期間を経過した者
3 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者
4 死亡または行方不明の者
第8章 検定料・入学金・授業料等
第31条 検定料・入学金・授業料等は次のとおり。
検 定 料 金 35,000円
入 学 金 金 200,000円
授 業 料 年額 金1,250,000円
施 設 費 年額 金 240,000円
実 習 費 年額 金 33,000円
維 持 費 年額 金 50,000円
2 授業料等は次の2期に分けて納入することが出来る。
前 期 分 4月授業第1週末日まで
後 期 分 9月授業第1週末日まで
第32条 この規則に定めるもののほか、大学院学生に関しては多摩美術大学学則・学部学生に関する諸規程を準用する。
附則 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成6年11月30日から施行する。
附則 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。