多摩美術大学任期制教員に関する規程
(目的)
第 一 条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号、以下「法」という。)第五条第一項及び第二項に基づき、任期を定めた教員の任用について定め、多様な人材の受入れを図り、多摩美術大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に寄与することを目的とする。
(任用の職等)
第 二 条 法第四条第一項第一号に基づき任期を定めて任用することができる教員は、本学大学院美術研究科の全専攻並びに美術学部及び造形表現学部の全学科の教授、助教授、講師及び助手の職とする。
(任期)
第 三 条 任期は一年以上五年以内の期間とし、本学が特に必要と認めた場合は再任することができる。ただし助手については本学助手規程の定めるところによる。
2 前項に規定する任期(再任された場合の任期を含む。)については、本学教職員定年規程に定める定年を超えないものとする。
(就業条件等)
第 四 条 前条の任期以外の就業条件等は、本学教職員就業規則、教職員給与規程、教職員退職金支給規程及びその他の関連する諸規程の定めるところによる。
(規程の公表)
第 五 条 この規程を制定または改廃したときは、本学広報誌への掲載等により公表し、広く周知を図るものとする。
付 則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。