多 摩 美 術 大 学 助 手 規 程
 
第1条  本学に若干名の助手を置く。
  2  助手は各学科に配属されるものとする。
第2条  助手は、配属された各学科の学科長及び教授又は助教授の指導の下にその職務を助けるものとする。
第3条  助手は、次の各号に該当するものとする。
   1、助手は、学士又は修士の称号を有する者又はこれと同等以上の学技を有するものと認められる者
   2、健康にして人物優秀と認められる者
第4条  助手は、前条の資格ある者について、その配属すべき各学科の学科長の推選にx基づき、教授会の議を経、理事会の承認を得て大学がこれを嘱任する。
第5条  助手の嘱任の推選は、本人の履歴書、健康診断書及び学技の証明に関する適切xな資料を添付して、本学教務部に提出するものとする。
第6条  助手は、学長の承認を得て毎週所定の1日を研究日と定め専攻部門の研究に従事することができる。
第7条  助手の給与については、多摩美術大学教職員給与規程その他の定めるところによる。
第8条  助手にして他の業務を営み又は他の学校・会社その他事業団体の職員を兼ねるときは、学長の許可を得なければならない。
第9条  助手の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
 
附則 この規程は昭和51年11月11日から施行する。
附則 この規程は平成元年9月25日から施行する。
附則 この規程は平成11年4月1日から施行する。