多摩美術大学客員教授規程
 
第1条 本学に多摩美術大学客員教授(以下客員教授という。)をおく。
第2条 客員教授の名称は、非専任教員の中から協議会が推薦した者につき、各学科教授会及び学部教授会の議を経て、理事会の決議に基き、大学がこれを付与する。
第3条 客員教授の処遇については、理事会がこれを定める。
第4条 学長は、必要と認めるときは、客員教授に対し意見を徴することができる。
 
附則 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附x則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。