多摩美術大学非常勤講師規程(平成6年3月28日制定)
 
(目的)
第 1 条 非常勤講師(時間講師を含む)に関する必要事項については本学教員任免規程     によるもののほか、本規程の定めるところによる。
(嘱任)
第 2 条 非常勤講師の嘱任期間は当該年度1ヵ年以内とする。
   2 次年度以降に嘱任する場合は各年度始めに改めて嘱任する。
(嘱任の手続)
第 3 条 非常勤講師の嘱任は所属教授会の議を経て行う。
(嘱任期間満了)
第 4 条 非常勤講師の雇用契約は、その嘱任期間の満了によって終了する。
(年x令)
第 5 条 非常勤講師の嘱任は70才までとする。
     但し70才にに達した当該年度の末日まで延長することができる。
    2特に必要と認めた場合前項の規定に拘わらずこれを延長することができる。
(勤務時間)
第 6 条 非常勤講師の勤務時間は当該出勤日の担当授業開始時刻から授業終了時刻まで     とする。
(勤務内容)
第 7 条 非常勤講師は、嘱任された科目について、授業および指導を行う。
(給与)
第 8 条 非常勤講師の給与は担当時間数に応じて支給する時間給とし、本学給与規則第     1条第3項により支給する。
   2 非常勤講師には給与規程に定める諸手当(交通費を除く)は支給しない。
(期末手当・退職金)
第 9 条 期末手当ならびに退職金は支給しない。
(改正)
第10条 この規程の改定は、教授会の議を経て理事会が決定する。
 
附則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。