多摩美術大学副手規程
 
第1条  本学に若干名の副手を置く。
  2  副手は教務部に所属し、各学科に配置されるものとする。
第2条  副手は、配置された各学科の学科長の指示の下に実験・実習等の実施に関する教務業務に従事するものとする。
第3条  副手は、次の各号に該当するものとする。
   1、学士の称号を有する者又はこれと同等以上の能力を有するものと認められる者
   2、健康にして人物優秀と認められる者
第4条  副手は、前条の資格ある者について、各学科の学科長の推選に基づき、大学がこれを嘱任する。
第5条  副手の嘱任の推選は、本人の履歴書、健康診断書及び学技の証明に関する適切な資料を添付して、本学教務部に提出するものとする。
第6条  副手の勤務は1週5日とする。
第7条  副手の給与については、多摩美術大学教職員給与規程その他の定めるところによる。
第8条  副手にして他の業務を営み又は他の学校・会社その他事業団体の職員を兼ねるときは、学長の許可を得なければならない。
第9条  副手の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。再任の場合の任期は1年とする。
 
附則 この規程は昭和51年11月11日から施行する。
附則 この規程は平成元年9月25日から施行する。
附則 この規程は平成11年4月1日から施行する。