多摩美術大学嘱託規程
 
第1条 本学に嘱託を置く。
>第2条 嘱託は、常勤嘱託と非常勤嘱託とする。
第3条 常勤嘱託は、常勤の嘱託職員とし、本学職員で定年に達した後、特別の必要性により再雇用された者その他をもってこれにあてる。
第4条 嘱託の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条 常勤嘱託の就業については、本学就業規則を適用する。非常勤嘱託の就業については、別に定める。
第6条 常勤嘱託の給与は、本学給与規程を適用し、非常勤嘱託の給与は別に定める。
第7条 第3条に定める嘱託のうち、在勤中特に功績のあった者については参与とすることができる。
 
附則 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。