学校法人多摩美術大学教職員就業規則
 
           第 1 章  総  則
(適用)
第 1 条 この規則は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という。)教職員の就業に関する事項を定める。
   2 この規則で教職員とは、第24条の規定により専任として採用された次の各号の者をいう。
     1 教授、助教授および講師(以下「教員」という。)
     2 助手
     3 副手
     4 事務、技術、技能および用務の職員(以下「職員」という。)
   3 臨時に勤務する者または常時本学の業務に従事しない者等については、別に定める。
   4 教職員のうち、本学において必要と認めたものに限り、勤務日数、勤務条件その他につき、特別の定めをすることができる。
第 2 条 教職員の就業に関し、この規則に規定していない事項については、労働基準法その他の法令の定めなどを考慮してその都度決定する。
(規則遵守の義務)
第 3 条 教職員は、この規則のほか諸規則などを誠実に守り互いに人格を尊重し、その職務を通じて本学の崇高な使命の達成に協力するとともに、上位者の指示に従     い責任をもってその負託された職務の遂行に専念し、本学の発展に貢献しなけ     ればならない。
 
           第 2 章  服  務
(服務心得)
第 4 条 教職員は、その職務の遂行にあたり常に良識をもって行動し、確実、迅速を旨とし、成果の向上、能率の増進および経費の節約に努めなければならない。
第 5 条 教職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
     1 本学の名誉をき損し、または利益を害すること
     2 業務上知り得た機密を漏らし、またはみだりに文書帳簿を他に閲覧させること
     3 本学の許可を受けないで他の業務につくこと
     4 業務上必要ある場合のほかみだりに本学名または職名を使用すること
     5 就業時間中所属長の許可を得ないでみだりに職場を離れること
     6 職場において性的な言動を行い、それに対する女性の対応により労働条件に不利益を与えたり、または女性の就業環境を害したりすること
     7 本学内の秩序および職場規律をみだすような行為をすること
第 6 条 教職員は、次の各号に掲げる事項に異動があったときは、所定の様式によりすみやかに所属長を経て理事長に届け出なければならない。
     1 本籍地(都道府県名のみ)および現住所
     2 履歴および資格
     3 扶養家族に関する事項
     4 その他人事管理上必要なものとして指示された事項
 
           第 3 章  勤務、休日および休暇
(勤務)
第 7 条 教員は、1週3日以上出校することを基準とする。本人の都合によりこの基準を下回る場合は、本学はその程度に応じて給与を減ずることができる。
   2 教員は、本学が定める時限区分(1コマ90分)および授業時間割に基づき、次の各号に定めるコマ数の授業を担当することを標準の基準とする。なお、授業時間割については毎年1月末日までに作成して通知する。
     1 講義系の標準基準  美術学部  5コマ   造形表現学部  4コマ
     2 演習系の標準基準  美術学部  6コマ   造形表現学部  5コマ
     3 実技系の標準基準  美術学部  10コマ  造形表現学部  6コマ
   3 本学が指定する役職を兼務する者の場合は、前項のコマ数を減ずることができる。
   4 教員は、授業のほかに教育・研究、学生指導その他指定された業務を行い、教授会等の会議に出席をしなければならない。また、授業を休講した場合は補講を行わなければならない。
   5 助手および副手の勤務については別に定める。
   6 職員の勤務時間は次の各号のとおりとし、職務の内容により理事長が指定する。
     1 1週間の所定勤務時間数は、平成9年1月の第1日曜日を起算日として、4週間ごとに平均して1週間当たり40時間以内とする。
     2 1日の所定勤務時間数は7時間を基本とし、始業および終業の時刻は次の勤務の区分による。
       A勤務 午前8時30分から午後4時30分まで
       B勤務 午前9時00分から午後5時00分まで
       C勤務 午前10時00分から午後6時00分まで
       D勤務 午後1時00分から午後8時00分まで
       E勤務 午後1時30分から午後8時30分まで
       F勤務 午後2時30分から午後9時30分まで
       G勤務 午後2時30分から午後10時00分まで
       H勤務 1日実働7時間とし、始業および終業時刻については個別に労働契約において定める。なお、終業時刻の限度は午後10時とする。
   7 職員について業務の都合上必要と認めた場合は、時差出勤をさせ、または所定の勤務時間より早く出勤させ、もしくは所定の勤務時間を超えて勤務させることができる。
   8 職員について業務の都合上必要と認めた場合は、1年単位の変形労働時間制またはフレックスタイム制をしくことができる。1年単位の変形労働時間制また     はフレックスタイム制をしく場合は別に定める。
   9 職員について第7項により所定の勤務時間数を超えて超過勤務をさせた場合は、別に定めるところにより超過勤務手当を支払う。
   10 教職員が兼業をする場合は、第5条第3号に定めるところにより、事前に申し出て本学の許可を受けなければならない。
(休憩時間)
第 8 条 前条の勤務時間内に、次のとおり休憩時間をおく。
     教員・助手・副手     午後0時40分から50分間
     職員 A・B・C勤務   午前11時30分から1時間
        D・E・F・G勤務 午後6時00分から45分間
        H勤務       前条の労働契約で定めた始業・終業時刻の中途で1時間
   2 前項に定める休憩時間は、必要により変更することがある。
(休日)
第 9 条 教職員の休日は、次のとおりとする。ただし、第2号は職員についてのみ適用する。
     1 日曜日
     2 隔週土曜日 ただし、平成9年1月の第1日曜日を起算日とし、各部署2組に分けて交互に隔週で土曜日を休日とする。業務の関係から土曜日を隔x週の休日とすることが困難な場合は、他の曜日を隔週で休日に指定することができる。
     3 年末および年始(12月29日から翌年1月4日まで)
     4 国民の祝日に関する法律に規定する日
     5 大学創立記念日 11月1日
(休日の就業)
第10条 職員について業務上必要がある場合は、第9条に規定する休日に出勤を命ずることができる。
   2 第9条の休日に出勤させる場合は、事前に通知してその休日を他の日に振り替えることができる。
   3 休日出勤をさせた場合は、別に定めるところにより休日勤務手当を支給する。
(宿日直)
第11条 職員について業務上必要がある場合は、所定の就業時間外または休日に、宿直もしくは日直勤務を命ずることができる。ただし、女性職員には宿直を命じな     い。
(年次有給休暇)
第12条 職員は、採用時および採用後当該年度の末日まで継続勤務した場合、翌年度の4月1日に、次の年次有給休暇を継続してまたは分割して受けることができる。
    採   用   月 10 11 12
    採用時の付与日数 10 10 10 10 10 10
 翌年度の四月一日の付与日数 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
 
  2 前項に定める日数は、以後毎年4月1日に継続勤務1年につき2日を加算する。ただし、その総日数は20日を限度とする。
  3 前各項により受けることができる年次有給休暇の未使用分は、翌年に限り繰り越すことができる。ただし、その日数は20日を超えることができない。
  4 本条に定める年次有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ所定の様式により所属長を経て理事長に届け出なければならない。ただし、請求された時に休暇を    与えることが業務の正常な運営を妨げる場合は、他の時に変更させることができる。
(夏季休暇)
第13条 職員に対し、所定の夏季休暇期間中に、業務に支障のない場合に限り、20日を限度として夏季休暇を与えることができる。
   2 前項に定める休暇の日数は、次年度へ繰り越すことはできない。
(特別休暇)
第14条 教職員は、次のとおり特別休暇を受けることができる。
     1 本人が結婚するとき  5日以内
     2 子が結婚するとき   3日以内
     3 本人が出産するとき   出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
                  出産後8週間(始めの6週間は強制休業期間、7 週間目からは本人の希望により医師が支障がない                  と認めた業務につくことができる。)なお、この                  間の給与は支給しない。
     4 忌引休暇
配偶者 父母 祖父母 兄弟姉妹 伯叔父母
血族 10日 7日 5日 3日 1日   3日   1日
姻族   3日   1日     1日  
                          
   2 前項の休暇を受けようとする者は、あらかじめ休暇願いを所属長を経て学長、理事長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、事後ただちに届け出て承認を得なければならない。
(育児休業・介護休業)
第15条 1才未満の子を養育する教職員は、育児休業または育児短時間勤務の適用を受けることができる。また育児を行う一定範囲の教職員は、午後10時から午前5時まで(以下「深夜」という。)の間は勤務しないことを請求することがで     きる。育児休業等の取り扱いについては別に定める。
   2 家族の介護を必要とする教職員は、介護休業または介護短時間勤務の適用を受けることができる。また介護を行う一定範囲の教職員は、深夜の間は勤務しないことを請求することができる。介護休業等の取り扱いについては別に定める。
(出勤扱い)
第16条 第12条、第13条および第14条に定める休暇は、特別の定めがない限り出勤扱いとする。
   2 次に掲げる欠勤の場合は、本学が適当と認めたものに限り出勤として取り扱うことができる。
     1 伝染病予防法により交通を遮断され、または隔離された場合
     2 風水害、火災等の非常災害および交通機関の事故等の不可抗力による出勤不能の場合
     3 職務に関連して証人、鑑定人または参考人として出頭する場合
     4 前各号のほか特に本学が出勤扱いを承認した場合
(勤務の記録)
第17条 教員、助手および副手は、出勤の都度出勤簿に記録をし、職員は、出退勤の都度指定された方法により記録しなければならない。
(休講・欠勤)
第18条 教員が授業を休講するときは、予め休講届を所属長に提出し承認を得るものとし、やむを得ない事情により事前に提出できない場合は、事後すみやかに提出して承認を得なければならない。
   2 教職員が病気または事故等のため欠勤しようとするときは、すみやかにその具体的な理由および予定日数を付して、所属長を経て学長、理事長に願い出て、その承認を受けなければならない。
     なお、やむを得ない事情により事前に届け出または願い出ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出て承認を得なければならない。
   3 教職員が疾病により引続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。なお、診断書が提出された場合といえども、必要があるときは本学が指定する医師の検診を受けることを求めることがある。
   4 前項の欠勤の日数には、欠勤中に介在する休日も含める。
   5 第2項の願出または届出を怠った場合または本学が承認しないと判断した場合、別に定めるところにより給与を不支給ないし減額する。
(遅刻)
第19条 教職員が遅刻した場合は、出勤後ただちに所属長に理由を付して届け出て承認を得なければならない。
(早退)
第20条 教職員が早退しようとするときは、その都度所属長に理由を付して願い出て、その許可を受けなければならない。
(中間外出)
第21条 教職員が私的理由により勤務の途中で外出しようとするときは、その都度所属長に理由を付して願い出て、その許可を受けなければならない。
 
           第 4 章  出  張
(出張)
第22条 教職員が出張を命ぜられたときは、所定の用紙に必要事項を記載して、所属長を経て学長、理事長に提出する。
   2 旅費の支給については別に定める。
 
           第 5 章  給与および退職金
(給与および退職金)
第23条 教職員の給与および退職金の支給に関しては別に定める。
 
           第 6 章  採用および人事
(採用の条件)
第24条 教員、助手および副手の採用については別に定める。
    2 職員の採用は選考試験に合格した者の中から行う。
(採用時の提出書類)
第25条 教職員に採用された者は、次の書類を本学に提出しなければならない。ただし、本学が提出を必要としないと認めた書類については提出をしなくてもよい。
     1 履歴書
     2 誓約保証書
     3 健康診断書
     4 卒業証明書
     5 最近の写真
     6 その他本学が指定する書類
(採用の取り消し)
第26条 教職員が採用に際し履歴を偽りまたは不実の陳述をした場合は、採用を取り消す。ただし、この規定は経歴詐称に関する懲戒解雇の適用を排除するものではない。
(身元保証)
第27条 第25条第2号の誓約保証書の身元保証人は、経済的に独立した者で本学が適当と認めた者2名とする。ただし、1名は父母兄弟またはこれに代わる近親者とする。
   2 身元保証の期間は5年間とする。なお、本学が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることができる。
(試用期間)
第28条 第24条第2項により採用された職員について3カ月間の試用期間を設ける。ただし、本学が特に必要ないと認めた者については試用期間を設けないことがxある。
   2 試用期間中の者について、健康状態、出勤状態、勤務状態、成績等業務適性をx総合的に判断して本採用の有無を決定する。
   3 試用期間は勤続年数に通算する。
(研修)
第29条 教職員に対し、業務上必要がある場合は研修を命ずることがある。
 
           第 7 章  休職、退職および解雇
(休職)
第30条 教職員が負傷または疾病のため長期欠勤したときは、次の区分により休職を命ずる。欠勤の起算日は、連続して欠勤することとなった最初の日とし、欠勤の期間には欠勤中に介在する休日を含める。なお、出勤後の出勤日数が1カ月に満たないで、同一の理由により再び欠勤したときは、出勤した日数を除いて連     続して欠勤したものとみなす。
     1 勤続年数 1年以上5年  欠勤3カ月で休職とし、休職期間は6カ月と未満の者する。ただし、欠勤起算日は勤続一年を超え                    た日からとする。
     2 勤続年数 10年未満の者 欠勤4カ月で休職とし、休職期間は1年とする。
     3 勤続年数 20年未満の者 欠勤5カ月で休職とし、休職期間は1年6カ月とする。
     4 勤続年数 20年以上の者 欠勤6カ月で休職とし、休職期間は2年6カ月とする。
   2 教職員が結核性疾病のために6カ月以上欠勤したときは、休職期間3年までの範囲で休職を命ずる。
   3 前各項の休職期間が満了し、復職を命ぜられなかったときは退職とする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。
第31条 前条第1項、第2項および第3項の場合のほか、教職員が次の各号に該当するときは、休職を命ずることができる。
     1 傷病以外の理由により引き続き欠勤1カ月に及んだ場合
     2 本人の願い出により大学が認めた場合
     3 刑事事件により起訴された場合
     4 その他業務上の必要性がある場合
   2 前項の休職期間はその都度定めるものとし、当該期間の満了により復職を命ぜられなかったときは退職とする。
(勤続年数)
第32条 休職期間は原則として勤続年数に算入しない。
(復職)
第33条 休職を命ぜられた者につき、当該休職理由が消滅したとき、または休職期間が満了したときは、復職を命ずることができる。なお、業務上必要があるときは、当該休職理由が消滅したか否かを確認するために、本学が指定する医師に検診を受けることを命ずることがある。
   2 前項の規定により復職を命ずるときは、旧職務と異なる職務に配置することがある。
   3 復職後、出勤日数が2カ月に満たないで、同一の理由により再び欠勤したときは、復職を取消すことができる。その場合の休職期間は第30条の休職期間の残存期間とする。
(退職)
第34条 教職員は別に定める年令に達したときは、その年度の末日をもって退職する。
第35条 教職員が自己の都合により退職しようとするときは、所定の様式により所属長を経て学長、理事長に願い出てその許可を受けるものとし、許可があるまでは引続き従前の業務に従事しなければならない。
第36条 教職員が行方不明になって1カ月連絡がとれないときは、退職したものとみなす。
(解雇および解雇制限)
第37条 本学は教職員が次の各号の一に該当したときは解雇する。
     1 身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認めたとき
     2 業務上の傷病により、療養開始後3年を経過した後打ち切り補償を行ったとき、または労働者災害補償保険法第19条により打ち切り補償を支払ったものとみなされたとき
     3 勤務態度が著しく不良で、業務に耐えられないと認めたとき
     4 他の教職員との協調性がなく、配転してもそれが是正されないとき
     5 業務上の必要性があるとき
     6 その他上記各号に準ずる事情があるとき
   2 本学は教職員を解雇する場合は、30日前に予告して解雇するか、または平均賃金の30日分以上の予告手当を支払い解雇する。なお、予告期間を短縮する場合は、短縮した日数1日につき平均賃金1日分を予告手当として支給する。
   3 本学は、教職員が業務上の傷病のため休業する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
 
           第 8 章  安全衛生
(安全衛生)
第38八条 教職員は、安全衛生に関する法令等を遵守し、常に安全および保健衛生に努めなければならない。
(保健および衛生)
第39条 教職員は、保健衛生に必要と認められる措置を命ぜられたときは、衛生管理者の指示に従い、これに協力しなければならない。
第40条 教職員は、精神病、伝染病その他就業が不適当と認められる病気にかかったときは、出勤してはならない。
第41条 教職員は、同居者または近隣の者が法定または届け出を要する伝染病にかかり、またはその疑いがあるときは、ただちにその旨を所属長を経て衛生管理者に申し出なければならない。
   2 前項の場合一定期間を限り出勤を停止することがある。この場合の出勤停止期間は、出勤として取り扱う。
(健康診断)
第42条 本学は採用のときおよび毎年定期に、または必要により随時に教職員の健康診断を行う。
   2 前項の健康診断は正当な理由なく拒むことはできない。ただし、他の医師の健康診断を受けその結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない。
     なお、医師の診断書が提出された場合といえども、業務上の必要性があるときは本学が指定する医師の検診を受けることを命ずることがある。
 
           第 9 章  災害補償
(災害補償)
第43条 教職員が業務に基因して負傷、疾病、廃疾または死亡したときは、労働基準法第8章の定めるところにより、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償および葬祭料の給付を行う。
第44条 教職員は通常の通勤途上において災害を被ったときは、労働者災害補償保険法の定めるところにより給付を受ける。
第45条 第43条に定める災害補償について、労働者災害補償保険法による給付により、本学は補償の義務を免れる。
 
           第 10 章  福利および厚生
(福利および厚生)
第46条 教職員は、福利および厚生に関する本学の施設および機関を利用することができる。
 
           第 11 章  表  彰
(表彰)
第47条 教職員が次の各号の一に該当した場合は表彰する。
     1 本学の発展に多大の貢献をした者
     2 永年誠実に勤務した者
       その種類を20年、35年の勤続表彰とする。
     3 災害を未然に防止し、または災害に当り特に功労があった者
     4 前各号のほか特に表彰の価値があると認められる行為があった者
(表彰の方法)
第48条 表彰は次の各号の方法により行うものとし、2種以上の併用を妨げない。
      1 賞状授与
      2 賞品授与
      3 賞金授与
      4 特別昇給
 
           第 12 章  懲  戒
(懲戒)
第49条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、審議のうえ懲戒に処する。
     1 本学の諸規則に違反した者
     2 職務上の義務に違反した者
     3 学内の秩序および職場規律をみだす行為をした者
     4 本学の信用を傷つけまたは教職員としての体面を汚す行為があった者、もしくは本学に不利益をおよぼす行為があった者
     5 経歴または資格を偽り、その他不正な方法を用いて採用された者
     6 勤務成績が著しく不良な者
     7 故意に本学の機器備品その他の物品を持ち出した者または持ち出そうとした者
     8 許可なく本学の秘密を漏らした者または漏らそうとした者
     9 その他前各号に準ずる不都合な行為があった者
(懲戒の種類)
第50条 懲戒は次の各号により行うものとし、本人に通達する。
     1 譴   責 始末書を徴取し将来を戒める。
     2 減   給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない範囲および総額が一給与支払期の給与総額の10分の1を超えない範囲で             減給する。
     3 昇給の停止 一定期間定期および臨時の昇給を停止する。
     4 出勤 停止 20日以内の出勤を停止し、その期間の給与を支給しない。
     5 停   職 3カ月ないし1年間職務を停止し、その期間の給与の全部または一部を支給しない。
     6 諭旨 解雇 説諭のうえ自発的に退職させる。
     7 懲戒 解雇 予告期間を置かずまた解雇予告手当を支払わないで即時に解雇する。ただし、行政官庁の認定を受けないときは、解雇予             告手当を支払って即時に解雇する。また、退職金は減額する             かまたは支給しないことがある。
 
付則 この規則は、昭和39年11月20日から施行する。
付則 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
1、この規則は、平成4年3月25日から施行する。
2、昭和39年11月19日施行の多摩美術大学教職員任免規則は廃止する。
付則 この規則は、平成5年3月26日から施行する。
付則 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付則 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。