学校法人多摩美術大学パートタイマー就業規則
 
(目的)
第 1 条 この規則は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という)に採用されたパートタイマーの就業および勤務条件に関する必要事項を定める。
     この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めなどを考慮してその都度決定する。
(定義)
第 2 条 パートタイマーとは、雇用期間を定めた雇用契約を締結して雇い入れた者で、原則として1日または1週間の勤務時間が本学専任職員よりも短い者のことを     いう。
(規則遵守の義務)
第 3 条 パートタイマーは、この規則を守り、管理者の指示、命令に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。また、本学の名誉または信用を傷つけないよ     うにするとともに、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(採用)
第 4 条 パートタイマーの採用は、本学が業務上の必要に基づいて、パートタイマーとして就業を希望する者の中から適任者を選考して行う。
(雇用期間)
第 5 条 パートタイマーの雇用期間は、1年以内とする。
 
(勤務時間)
第 6 条 パートタイマーの勤務時間は、原則として休憩時間を除き1日6時間以内、1週30時間以内とし、始業、終業および休憩時間は契約により定める。
(勤務時間の変更)
第 7 条 前条の始業、終業および休憩時間は必要に応じて変更することができる。
(欠勤、遅刻、早退、中間外出)
第 8 条 欠勤または遅刻、早退もしくは私用中間外出するときは、事前にまたは事前に届け出ることができなかった場合は事後速やかに、理由を添えて所属長に届け     出て承認を得なければならない。
(休日)
第 9 条 休日は次の通りとする。
      1 日曜日
      2 年末年始
      3 国民の祝日
      4 その他本学が指定する日
(給与)
第10条 パートタイマーの賃金は時間給とし、契約により定める。
   2 通勤手当は非課税限度内で実費支給を原則とし、雇用期間に応じて別に定めるところにより定期代を支給する。
   3 パートタイマーには賞与は支給しない。
   4 給与の計算期間および支給日は、契約により定める。
(退職)
第11条 パートタイマーは次の各号の一に該当するときは退職する。
     1 契約期間が満了したとき
     2 2週間以上前に退職を願い出て承認されたとき
   2 勤務が不良等により雇用を継続しがたいときは、30日前に予告してまたは所定の予告手当を支給して解雇することがある。ただし2カ月以内の期間を定め     て雇用された者には予告または予告手当の支給は行わない。
   3 パートタイマーには退職金は支給しない。
(安全衛生)
第12条 パートタイマーは、安全衛生および災害防止に努めるとともに、本学の安全衛生、災害防止措置に協力しなければならない。
(災害補償)
第13条 パートタイマーは、業務上の災害に対し、労働基準法に定めるところにより補償を受けるものとする。ただし、同一の事由で労働者災害補償保険法による給     付を受けた場合は、その限度で本学は補償の義務を免れる。
 
付則 この規則は、平成10年4月1日から施行する。