多摩美術大学大学院美術研究科細則
第1章 総則
第1条 多摩美術大学大学院規則(以下「大学院規則」という)第7条及び第13条の規定に基づいて多摩美術大学大学院美術研究科(以下「研究科」という)細則を定める。
第2章 授業科目・単位及び履修方法
第2条 研究科における各専攻の授業科目および単位数は別表のとおりとする。 第 3 条 授業科目は次の2種類とする。1、必修科目 2、選択科目
第4条 学生は別表の定めるところにより、所属専攻の開設する科目のうち、指導教授xの指定する必修科目を、選択科目については、所属専攻の科目もしくは他の専攻の科目のうちから、指導教授の指導を受けて履修するものとする。 2 前記の選択科目の履修にあたっては、指導教授の指導を受けて、学部においてx開設する科目を履修することができる。ただし、大学院において修得した単位xとして認める限度は4単位とする。
第5条 授業時間割および担当教授は毎学年の始めに公示する。 第3章 試験および課程修了
第6条 科目終了の認定について特に大学院委員会の承認を得た科目については、平常の成績または報告等により認定することがある。
第7条 学位論文は1年以上在学し、必修科目および選択科目をあわせて20単位以上を修得した者でなければ提出することができない。 2 前項の学位論文の審査を受けようとする者は、6月までに学位論文の題目を大学院委員長に届け出なければならない。 3 第1項の学位論文は、指定の期間内に研究科に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときはその年度内に審査を行わない。
第8条 特別の事情により修了試験を受けることができず、または学位論文を提出することのできなかった者については、大学院委員会の議を経て、追試験または追x審査を行うことができる。
第 9 条 休学している者が学年の途中で復学したときは当該学年修了試験を受けることxができない。ただし、特別の事情がある者は、願出により大学院委員会の議を経て受験させることができる。
第4章 最終試験
第10条 最終試験は次のとおりとする。  絵画専攻  彫刻専攻 デザイン専攻 作品試験とする。
附則 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成3年4月1日から施行する。