学校法人多摩美術大学法人役員等報酬規程(昭和63年9月29日制定)
(目的)
第1条 この規程は、学校法人多摩美術大学(以下「法人」という。)の運営管理にたずさわる役員等の適正な待遇を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
1 役員とは、学校法人多摩美術大学寄附行為第6条から第8条までに基づいて選任された理事長、常務理事、及び監事をいう。
2 役員等とは、前号に規定する者のほか、評議員及び顧問をいう。
(報酬)
第3条 法人役員には、別表第1の報酬及び手当を支給する。
2 手当の種類等については、理事会で決定す。
第4条 評議員(理事評議員を除く。)及び顧問には、別表第2の手当を支給する。
附則 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。