多摩美術大学教職員給与規程
 
        第 1 章  総  則
(目的)
第 1 条 この規程は、多摩美術大学に勤務する教職員の受ける給与に関し必要な事項を定める。
   2 学長及び理事長等の給与については、別にこれを定める。
   3 非常勤講師については、別にこれを定める。
(給与の区分)
第 2 条 教職員の給与は、これを教員給、職員給の2体系とし、次に掲げる区分により支給する。
     1、基 本 給
     2、諸 手 当
        (1)管理職手当
        (2)職務手当
        (3)扶養手当
        (4)超過勤務手当・休日勤務手当
        (5)通勤手当
        (6)特別手当
        (7)その他
(給与の支払)
第 3 条 給与は、所得税法その他法令等により控除すべき金額を控除し、その残額を通貨で本人に支払うものとする。
(給与の支払日)
第 4 条 月をもって支給する給与は、当月分を毎月25日に支給する。ただし、その日が就業規則第9条に規定する休日に当るときは、その前日とする。
(日割計算)
第 5 条 月の途中において異動を生じたときの教職員の基本給及び諸手当は、その事実の発生した日を基準として、1月を22日とする日割計算により支給するものとする。
(勤務1時間あたりの給与額)
第 6 条 勤務1時間あたりの給与額は、基本給月額に22分の1を乗じ、その額に7分xの1を乗じて計算した額とする。
 
        第 2 章  基 本 給
第 7 条 基本給は月額とし、別に定める基準による号俸又は等級号俸により支給する。
     ただし、非常勤講師については、その授業時間数の計算により支給することができるものとする。
   2 教職員の基本給の決定は、当該教職員の職務の内容及び責任の程度により決定する。
(初任給、昇級及び昇格)
第 8 条 教職員の初任給、昇級及び昇格については、別にこれを定める。
   2 新規学卒者でないものについては、採用時において採用条件、前歴、学識、技能等を考慮の上決定する。
(昇級の時期)
第 9 条 教職員の昇級の時期は、原則として毎年4月とし、収支の状況を勘案の上、勤務成績その他を考慮してこれを行う。
 
        第 3 章  諸 手 当
 
(管理職手当)
第10条 事務局並びに教務部、学生部、附属図書館、附属美術館、デザイン研究センター、造形表現学部事務部及び造形表現学部技術センターの局部(室)館所長、次長、課(室)長及び参事に対しては、別に定める区分により、管理職手当を支給する。
(職務手当)
第11条 学部長並びに事務局、教務部、学生部、附属図書館、附属美術館、デザイン研究センター、造形表現学部事務部及び造形表現学部技術センターの特に必要と認める教職員に対しては、別に定める区分により職務手当を支給する。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養家族のある専任の教職員に対して、別に定めるところにより支給する。
    2 新たに採用された者が、扶養手当をうけようとするとき又は扶養家族に異動xを生じたときは、別に定める手続により認定をうけなければならない。
(超過勤務手当及び休日勤務手当)
第13条 超過勤務手当及び休日勤務手当は、教職員就業規則第7条第7項及び第10条第1項の規定により、超過勤務又は休日勤務を命ぜられた者に対し、所定の勤務時間数を超えて勤務した1時間又は休日勤務1時間につき、基本給月額に諸手当のうち扶養手当及び通勤手当を除いた毎月固定して支給される手当の月額xを加えた額に、月平均所定勤務時間数155分の1を乗じて計算した1時間あ     たりの基礎額の100分の125を、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の150を支給する。
     ただし、超過勤務手当支給の範囲は、所定の勤務時間数経過後30分を超えた場合に限り、所定の勤務時間数経過後から適用して支給する。
   2 前項の休日勤務が法定休日である場合は、勤務1時間につき、第1項に規定すxる1時間あたりの基礎額の100分の135を、その勤務が午後10時から翌x日の午前5時までの間であるときは、100分の160を支給する。
   3 超過勤務手当及び休日勤務手当は、管理職手当を支給されている者には支給しない。
(通勤手当)
第14条 専任の教職員に対し、別に定めるところにより、通勤手当を支給する。
(特別手当)
第15条 専任の教職員に対し、毎年6月、12月に収支の状況を勘案の上、勤務成績その他を考慮して、特別手当を支給することができる。
   2 特別手当の支給額、支給方法その他必要な事項は、その都度これを定める。
 
        第 4 章 給与の特例
(欠勤者の給与)
第16条 教職員就業規則第41条第2項の規定により、出勤の停止を命ぜられたもの、又は負傷、疾病による欠勤者に対する欠勤期間の給与は、結核性患者及び業務上の傷病者にあっては、欠勤を始めた日から3カ月、その他の私傷病による場x合は、2カ月に限り、基本給の全額を支給する。
   2 前項以外の事由による欠勤者(教職員就業規則第18条による欠勤の願出または届出がなかった場合及び承認されなかった場合を除く)に対する給与は、欠勤を始めた日から1カ月に限り、基本給の全額を支給する。
   3 教職員就業規則第18条の規定による欠勤の願出または届出を怠って欠勤した教職員、願出または届出が不承認となった教職員及び同規則第50条の規定により出勤停止を命ぜられた教職員に対しては、その勤務しない日又は時間について第5条及び第6条の規定により計算した額を不支給または減額して給与を x支給する。
(休職者の給与)
第17条 休職者の給与は、次の各号により取り扱う。
     1、私傷病による休職者の給与は、日本私立学校振興・共済事業団の傷病手当金支給期間中は支給しない。その後の残存休職期間中は給与として基本給xの100分の60に相当する額を支給する。
     2、日本私立学校振興・共済事業団の短期加入者でない場合は、休職期間中のx給与として基本給の100分の60に相当する額を支給する。
     3、刑事事件に関し起訴されたことにより休職を命ぜられたときは、休職期間中の給与として基本給の100分の50に相当する額を支給する。
     4、上記以外の事由により休職を命ぜられたときは、休職期間中の給与としてその都度定める額を支給する。
 
第18条 削除
 
附則 この規則は昭和40年12月2日から施行する。
附則 この規則は昭和42年4月1日から施行する。
附則 この規則は昭和51年4月1日から施行する。
附則 この規則は昭和54年4月1日から施行する。
附則 この規則は昭和58年5月1日から施行する。
附則 この規則は平成6年4月1日から施行する。
附則 この規則は平成9年1月1日から施行する。
附則 この規程は平成10年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成11年4月1日から施行する。