特例勤務教員の基本給に関する規程
第 一 条 学校法人多摩美術大学教職員就業規則第七条第一項に定める、本人の都合により一週三日以上の出校基準に満たない者の基本給について、次のとおり減額して支給することを基準      とし、給与表該当等級の特号俸に位置付ける。
      Aタイプ(二日出校) 正規の基本給の八五%
      Bタイプ(一日出校) 正規の基本給の七〇%
      なお、タイプの判断は、出校日数を基礎として授業担当コマ数を勘案して行なう。
第 二 条 この規程は、平成十四年四月一日から実施する。


      特例勤務教員の基本給に関する規程に関する内部規程
 タイプの判断基準を次のように内規として定める。
    Aタイプ(二日出校)  美術学部講義系   四コマ以上+一日会議
                美術学部演習系   四コマ以上+一日会議
                美術学部実技系   六コマ以上+一日会議
                造形表現学部講義系 三コマ以上+一日会議
                造形表現学部演習系 四コマ以上+一日会議
               (造形表現学部実技系 演習系として文科省に届けてあるので、演習                系と同じ)
    Bタイプ(一日出校)  美術学部講義系   二コマ以上+一日会議
                美術学部演習系   二コマ以上+一日会議
                美術学部実技系   三コマ以上+一日会議
                造形表現学部講義系 二コマ以上+一日会議
                造形表現学部演習系 二コマ以上+一日会議
               (造形表現学部実技系 演習系として文科省に届けてあるので、演習                系と同じ)