通勤手当支給に関する内規
第1条 この内規は、学校法人多摩美術大学専任教職員の通勤手当の支給について定める。
第2条 通勤路線は、最も経済的かつ合理的と認められる経路によるものとし、本人の申告により決定する。ただし、バス路線については、最寄駅までの乗車距離1キロメートル以内の場合は、これを認めない。
第3条 通勤手当の算定は、3ヶ月通勤定期料金の3分の1額に相当する金額を基準月額とし、次の各号により算出する。
1、週3日以上の勤務者 基準月額の全額
2、週2日の勤務者 基準月額の4分の3額
3、週1日の勤務者 基準月額の4分の2額
第4条 申告は、所定の用紙により申告するものとし、次の各号の一に該当する場合は、あらためて申告しなければならない。
1、住所または勤務地に変更のあった場合
2、運賃改正により、通勤定期料金に変更のあった場合
第5条 通勤手当の支給は、申告のあった月からとし、遡及して支給しない。
第6条 月の中途において、料金に異動を生じたときは、日割計算により支給金額を増額し、または減額する。
第7条 通勤手当は、左の各号の一に該当する場合は、これを支給しない。
1、留学期間
2、休職期間
3、1ヶ月以上にわたる出張期間
4、1ヶ月以上にわたる欠勤期間
5、停職期間
第8条 通勤手当は、毎月給与の支給日に支給する。
附則
1、この内規は、昭和55年4月1日から施行する。
2、従来の、ガソリン代の実費支給は、廃止する。
附則
1、この附則は、平成2年4月1日から施行する。