多摩美術大学教職員出張旅費規程(昭和42年4月1日制定)
 
第 1 条 校務のため出張を命ぜられた場合の出張旅費は、本規程の定めるところによる。
第 2 条 教職員が出張を命ぜられたときは、出張伺書に旅行計画書を添付し、所要事項を記載の上事務局長に提出するものとする。
第 3 条 教職員が出張を命ぜられた場合は、当該職員に対し別表所定の旅費を支給する。
第 4 条 旅費の種類は、鉄道費、車賃、日当、宿泊料とし、支給金額については最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
     但し用務の必要上又は天災その他已むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その実際使用した経路及び方法によって計算することがある。
     1.鉄道賃は、路程に応じ旅客運賃、急行料金、座席指定料金等を支給する。
     2.車賃は、鉄道を除く陸路旅行について路程に応じ実費額を支給する。
     3.日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
       但し出張用務の最終日が半日以内であった場合は、最終日の日当は所定日当額の半額として計算する。
     4.宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
 
第 5 条 在勤地及び近接地の旅行を命ぜられた場合、行程30キロメートル以上又は引続き9時間以上にわたる場合は、鉄道賃、車賃実費の外別表所定の日当定額の2分の1に相当する日当を支給する。
第 6 条 在勤地及び近接地の旅行を命ぜられた場合、用務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表所定の宿泊料定額の2分の1に相当する宿泊料を支給する。
第 7 条 普通運賃の支給をうけるものが用務の都合上理事者又はグリーン車運賃の支給をうける教職員の随行を命ぜられた場合は、特に上級運賃の支給をうけることができるものとする。
     但し日当についてはその区分による。
第 8 条 出張を命ぜられたものが大学の施設に宿泊した場合の宿泊料は、所定額の2分の1に相当する金額を減額して支給するものとする。
第 9 条 学会、研究会、研修会等に参加を命ぜられた場合及び非専任者の取扱い等については、その都度事情検討の上本規程に準じこれを定めるものとする。
第10条 旅費、日当等の支給をうけようとするものは、旅費請求書に出張命令書を添付の上事務局長の承認を得た後経理部より受領するものとする。
    2.旅費は、旅行の出発前概算額により仮支給することができる。
    3.概算払により旅費の支給をうけたものは、帰任後直ちに精算に必要な書類を添付し、事務局長の承認を得た上経理部において精算しなければならない。
第11条 校務のため近隣地等に事務連絡、用務連絡のため外勤し、交通機関を利用する場合は、それに要する実費を支給する。この場合は別に定める交通費請求書に支出額を記入し、所属部長の承認をうけて経理部において精算しなければなら     ない。
     但しタクシー等の利用については、予め所属部長の承認をうけた場合にのみ支給する。
第12条 新たに採用された教職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本学所在地に旅行した場合には、赴任旅費を支給する。
第13条 赴任旅費の種類は鉄道費、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。
    2.鉄道費、日当、宿泊料については本規程第3条所定の額により支給する。
   3.移転料については鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満8万円、300キロメートル以上500キロメートル未満10万円、500キロメートル以上1,000キロメートル未満、15万円、1,000キロメートル以上     20万円としてその定額を支給する。
   4.着後手当については、本規程第3条所定の日当定額の15日分及び宿泊料定額の15日分に相当する額を支給する。
   5.扶養親族移転料については、その移転の際における教職員相当の鉄道賃並びに日当、宿泊料、及び着後手当の3分の2に相当する額を支給する。
 
附則 本規程は昭和42年4月1日から施行する。
附則 本規程は平成2年4月1日から施行する。
附則 本規程は平成5年3月26日から施行する。
 
別表
職   種
 
旅  費  支  給  額
鉄 道 賃 車  賃 日  当 宿 泊 料
教授・部長・館長 実  費 実  費3,00012,000
助教授・次長・課長  〃  〃2,80011,500
講師・副参事・主事  〃  〃2,50011,000
助手・副手・一般職員(一号表)  〃  〃2,20010,500
一般職員(二号表)  〃  〃2,00010,500