学校法人多摩美術大学学生引率出張規程
(目 的)
第 一 条 この規程は、多摩美術大学教職員出張旅費規程に準拠し、教員が学生を引率し学外授業をするための出張(以下「セミナー出張」という。)について定める。
(旅 費)
第 二 条 セミナー出張については、別表により旅費を支給する。
(大学施設の利用)
第 三 条 セミナー出張をする場合は原則として本学宿泊施設を利用する。
2 前項以外の施設を利用するセミナー出張は、当該宿泊施設の所定の宿泊料を支給する。 但し、原則として本規程(多摩美術大学教職員出張旅費規程)に定める宿泊料を超えないものとする。
附 則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
別 表