多摩美術大学衛生委員会規則
 
(設置及び名称)
第1条 多摩美術大学(以下「本学」という。)に衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(目 的)
第2条 委員会は、教職員の健康保持と労働環境の整備向上のため次の事項を調査、審議し、本学に対して具申することを目的とする。
    (1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
    (2) 労働災害の原因、再発防止の対策で衛生に関する事項
    (3) 安全及び衛生に関する規程の制定、改廃に関する事項
(委員の構成)
第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。
    (1) 総務部長  1名
    (2) 安全及び衛生に関して経験を有する職員のうちから、本学が委嘱する者3名
    (3) 衛生管理者のうちから本学が委嘱する者  1名
    (4) 産業医のうちから本学が委嘱する者
(運 営)
第4条 委員会の運営は、次による。
    (1) 委員会に委員長を置き、総務部長を委員長とする
    (2) 委員会は、委員の過半数をもって定足数とし、その議決は出席者の3分xの2の同意による
    (3) 委員会の事務は総務課が行う
    (4) 前各号に定めるほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会がこれを定xめる
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、次のとおりとする。
    1 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない
    2 欠員の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残存期間とする
 
附則 この規則は、平成3年9月13日から施行する。