学校法人多摩美術大学子女奨学金規程
第1条 この規程は、学校法人多摩美術大学専任職員(以下「本人」という。)の現に扶養している子女が、本法人の設置する学校に入学した場合に支給する奨学金(以 下「子女奨学金」という。)について定める。
第2条 前項の子女とは、本人の実子または養子をいう。
第3条 子女奨学金の額は、当該学校所定の授業料の半額に相当する額とする。
第4条 子女奨学金を支給する期間は、本人の在職中であって、子女の在学する学校の最短修業期間とする。
第5条 子女奨学金の支給を受けようとするときは、職員子女奨学金支給額(様式1)に、該当子女の戸籍抄本を添えて、所定の期日までに、事務局長を通じて、理事長に 提出しなければならない。
第6条 子女在学中に、本人が定年または死亡のため退職した場合には、第4条の規定にかかわらず、該当子女が卒業するまで、子女奨学金を支給する。
第7条 次の各号の一に該当するときは、子女奨学金の支給を停止する。
1、 本人が辞退を申し出た場合
2、 本人が退職した場合
第8条 次の各号の一に該当するときは、審議の結果により、子女奨学金の支給を停止することがある。
1、子女が病気以外の事由により休学した場合
2、子女が当該学校の学則等諸規則に違反する行為を行った場合
附則 この規程は、昭和53年9月20日から施行し、昭和53年度から適用する。