学校法人多摩美術大学育児休業規程
 
(目的)
第 1 条 この規程は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という。)教職員就業規則第15条に基づき、教職員の育児休業および育児短時間勤務に関する取扱いについて定める。
(育児休業の対象者)
第 2 条 育児のために休業することを希望する教職員で、1才に満たない子と同居し育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。
   2 教職員の過半数を代表する者と育児休業の対象から除外する労使協定(以下「育児休業協定」という。)を締結した場合、次の教職員について対象から除外することができる。
   1 採用から1年未満の者
   2 配偶者(育児休業にかかる子の親である者に限る)が次のいずれにも該当する者
    イ 職業に就いていない者(育児休業により就業していない者を含む。)であること。
    ロ 心身の状況が申し出にかかる子の養育をすることができる者であること。
    ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないかまたは産後8週間を経過している者であること。
    ニ 休業申し出にかかる子と同居している者であること。
(育児休業の申し出の手続等)
第 3 条 育児休業をすることを希望する教職員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1ヶ月前までに、育児休業申出書を所属長を経て理事長に提出することにより申し出る。
   2 育児休業申出書が提出されたときは、本学はすみやかに当該育児休業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
   3 申し出の日後に申し出にかかる子が出生したときは、申出者は出生後すみやかに所属長を経て理事長に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。
(育児休業の申し出の撤回等)
第 4 条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届を所属長を経て理事長に提出することにより、育児休業の申し出を撤回することができる。
   2 育児休業の申し出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申し出をすることができない。
   3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申し出にかかる子を養育しないこととなった場合は、育児休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合申出者は、原則として当該事由が発生した日に理事長にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第 5 条 育児休業の期間は、原則として子が1才に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
   2 前項にかかわらず、本学は育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
   3 教職員は、育児休業期間変更申出書により所属長を経て理事長に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更および育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の繰下げ変更を行うことができる。
   4 教職員が育児休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、育児休業期間変更申出書により所属長を経て理事長に申し出るものとし、本学がこれを適当と認めた場合はすみやかに本人に通知する。
   5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
     1 子の死亡等育児休業にかかる子を養育しないこととなった場合
       当該事由が発生した日
     2 育児休業にかかる子が1才に達した場合
       子が1才に達した日
     3 産前産後休業、介護休業または新たな育児休業が始まった場合
       産前産後休業、介護休業または新たな育児休業の開始日の前日
     4 配偶者が第2条第2項第2号に該当することとなった場合
       育児休業協定に基づき、原則としてその事由が生じた日から2週間以内であって本学が指定した日
   6 第5項第1号および第4号の事由が生じた場合は、申出者は原則として当該事由が発生した日に理事長にその旨通知しなければならない。
(給与等の取扱い)
第 6 条 育児休業の期間については、基本給その他月毎に支払われる給与は支給しない。ただし、休業開始日および休業終了日の属する月の分として支払うべきものがある場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
   2 賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
   3 住民税は、特別徴収を普通徴収に切り替え、本学は源泉徴収しない。
   4 復職後の給与は育児休業前の給与とし、休業中に定期昇給時期が到来した場合は、復職した月から定期昇給を行う。
   5 育児休業期間は勤続年数には含めない。
(私学共済掛金の取扱い)
第 7 条 育児休業中の教職員から申し出がなされた場合、育児休業期間中の私学共済掛金の本人負担分は免除されるので、免除を受ける場合は理事長に申し出なければならない。
     ただし、申し出が行われない場合は、各月の本人負担分を本学が立替えて納付することとし、立替納付した額について本学は本人と話し合いのうえ決定した方法により返済を受ける。
(復職後の取扱い)
第 8 条 育児休業後の勤務は、原則として休業直前の部署および職務で行う。
   2 前項にかかわらず、組織の変更等やむを得ない事情がある場合は、部署および職務の変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第 9 条 年次有給休暇の算定にあたっては、育児休業をした日は出勤したものとみなす。
(深夜業の制限)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、当該子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間は勤務をさせない。
     ただし、子の保育ができる16才以上の同居の家族がいる場合は請求することができない。
   2 前項の請求は、1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、開始・終了の日を明らかにして開始日の2週間前までに行わなければならない。
(育児短時間勤務等)
第11条 第2条により育児休業をすることができる教職員が、育児休業をしない期間について、勤務時間短縮等申出書を所属長を経て理事長に提出することにより、子が1才に達するまでの間所定勤務時間の短縮および超過勤務または休日勤務の免除を受けることができる。
   2 前項による勤務時間の短縮は、1日につき2時間以内とし、短縮した時間に基本給および諸手当(通勤手当を除く)の1時間あたりの金額を乗じて計算した額を減額して給与を支給する。
   3 賞与は、その算定対象期間内に1ヶ月以上勤務時間の短縮を行った期間がある     
   4 定期昇給および退職金の算定等にあたっては、勤務時間短縮の期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(法令との関係)
第12条 育児休業および育児短時間勤務に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
 
附則 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。