x学校法人多摩美術大学介護休業規程
(目的)
第 1 条 この規程は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という。)教職員就業規則第15条に基づき、教職員の介護休業および介護短時間勤務に関する取扱いに ついて定める。
(介護休業の対象者)
第 2 条 要介護状態にある家族を介護する教職員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。
2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1 配偶者
2 父母
3 子
4 配偶者の父母
5 祖父母、兄弟姉妹または孫であって教職員が同居しかつ扶養している者
6 上記以外の家族で本学が認めた者
3 教職員の過半数を代表する者と介護休業の対象から除外する労使協定(以下「介護休業協定」という。)を締結した場合、次の教職員について対象から除外す ることができる。
1 採用から1年未満の者
2 申し出の日の翌日から3ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(介護休業の申し出の手続等)
第 3 条 介護休業をすることを希望する教職員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書を所属長を経て理事長に提出することにより申し出る。
これより遅れた場合は、本学は育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
2 申し出は、特別の事情がない限り対象家族1人につき1回とする。
3 本学は、介護休業申出書を受けるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、本学はすみやかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付すxる。
(介護休業の申し出の撤回等)
第 4 条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届を所属長を経て理事長に提出することにより、介護休業の申し出を撤回することができる。
2 介護休業の申し出を撤回した者について、再度の申し出は原則として1回とする。ただし、特段の事情があり本学が適当と認めた場合は、1回を超えて申し出ることができる。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申し出にかかる家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合は、介護休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合申出者は、原則として当該事由が発生した日に理事長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第 5 条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として連続する3ヶ月の範囲(介護休業開始予定日の翌日から起算して3ヶ月経過する日までをいう。以下同じ。)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
ただし、同一家族について第11条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までを原則とする。
2 教職員は、介護休業期間変更申出書により介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに、所属長を経て理事長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
この場合、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3ヶ月の範囲を超えないことを原則とする。
3 教職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、介護休業期間変更申出書により所属長を経て理事長に申し出るものとし、本学がこれを適当と認めた場合はすみやかに本人に通知する。
4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1 家族の死亡等介護休業にかかる家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
2 産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または新たな介護休業の開始日の前日
5 第4項第1号の事由が生じた場合は、申出者は原則として当該事由が発生した日に理事長にその旨通知しなければならない。
(給与等の取扱い)
第 6 条 介護休業の期間については、基本給その他月毎に支払われる給与は支給しない。ただし、休業開始日および休業終了日の属する月の分として支払うべきものがある場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
2 賞与については、その算定対象期間に介護休業をした期間が含まれる場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 住民税は、特別徴収を普通徴収に切り替え、源泉徴収しない。ただし、介護休業期間が短い場合はこの限りでない。
4 復職後の給与は介護休業前の給与とし、休業中に定期昇給時期が到来した場合 は、復職した月から定期昇給を行う。
5 介護休業期間は勤続年数には含めない。
(私学共済掛金の取扱い)
第 7 条 介護休業により給与が支給されない月の私学共済掛金の本人負担分は、各月の本人負担分を本学が立替えて納付することとし、立替納付した額について本学は本人と話し合いのうえ決定した方法により返済を受ける。
(復職後の取扱い)
第 8 条 介護休業後の勤務は、原則として休業直前の部署および職務で行う。
2 前項にかかわらず、組織の変更等やむを得ない事情がある場合は、部署および職務の変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第 9 条 年次有給休暇の算定にあたっては、介護休業をした日は出勤したものとみなす。
(深夜業の制限)
第10条 第2条に定める介護対象家族を介護する教職員が、当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間は勤務をさせない。
ただし、介護ができる16才以上の同居の家族がいる場合は請求することができない。
2 前項の請求は、1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、開始・終了xの日を明らかにして開始日の2週間前までに行わなければならない。
(介護短時間勤務等)
第11条 第2条により介護休業をすることができる教職員が、介護休業をしない期間について原則として連続する3ヶ月の範囲内で、勤務時間短縮等申出書を所属長を経て理事長に提出することにより、所定勤務時間の短縮および超過勤務また は休日勤務の免除を受けることができる。
ただし、すでに第5条に規定する介護休業をした場合は、介護休業開始日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までの期間を原則とする。
2 前項による勤務時間の短縮は1日につき3時間以内とし、短縮した時間に基本給および諸手当(通勤手当を除く)の1時間あたりの金額を乗じて計算した額を減額して給与を支給する。
3 賞与は、その算定対象期間内に1ヶ月以上勤務時間の短縮を行った期間がある場合は、その期間に応じて1ヶ月毎に短縮した時間数を所定勤務時間数で除した割合の減額を行う。
4 定期昇給および退職金の算定等にあたっては、勤務時間短縮の期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(法令との関係)
第12条 介護休業および介護短時間勤務に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
附則 この規程は、平成11年4月1日から適用する。