多摩美術大学学位規程
第一条(目的)多摩美術大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、多摩美術大学学則、多摩美術大学大学院学則に定めるもののほか、この規定の定めるものとする。
第二条(学位)本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
第三条(学位授与の要件)
1 学士の学位は本学の学部を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行なう博士論文(創作研究により作品を加える。)の審査及び試験に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
第四条(学位論文等の提出)
1 修士の学位を受けようとする者は、所定の学位申請書に修士論文又は作品(以下「修士論文等」という。)を添えて学長に提出しなければならない。
2 博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位申請書に博士論文を添え学長に提出しなければならない。
3 大学院学則第十四条2により博士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査手数料を添えて学長に提出しなければならない。
4 学長は前項により提出された博士論文の審査を大学院委員会に付託する。
第五条(学位論文等の審査)
1 学長は修士論文等又は博士論文(以下「学位論文等」という。)の提出又は付託を受けた場合は、大学院委員会にその審査を依頼する。
2 大学院委員会は前項の依頼に基づき、学位論文等の審査を行なうものとする。
3 大学院委員会は学位論文等を審査するため、学位論文等ごとに大学院委員会の教員三名以上の審査委員を選定する。
4 大学院委員会は、学位論文等審査のため必要があると認めたときは、前項の審査委員に本学以外の大学院又は研究所等の教員を加えることができる。
5 審査委員は学位論文等の審査及び試験を行なうものとし、その審査結果を文書をもって大学院委員会に報告しなければならない。
第六条(課程修了及び授与資格の認定)大学院委員会は前条の報告に基づき、学位論文等の審査及び試験の結果により、その者の      課程の修了の認定について、また第五条の二の2により学位の申請のあった者については、学位授与要件の有無の認定について、審査のうえ、合格又は不合格を決定する。
第七条(学位の授与)
1 学長は前条により課程の修了又は授与資格の認定をした者に、学位記を授与する。又学位を授与できない者には、その旨を通知する。
2 学位の様式は別記一から三までのとおりとする。
第八条(学位名称の使用)学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは、本大学名を付記するものとする。
第九条(学位の取消)学長は、学位を授与された者が次の各項の一に該当するときは、大学院委員会の議を経て、学位を取消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき
二 学位の名誉を汚す行為をしたとき
第十条(学位授与の報告)学長は、博士の学位を授与したときは、博士の学位を授与した日から三ヶ月以内に学位授与報告書を文部大臣に報告するものとする。
第 十一 条(博士論文要旨の公表)本学は、博士の学位を授与したときは、博士の学位を授与した日から三ヶ月以内に当該論文の内容の要旨及びその審査結果の要旨を公表するものとする。
第 十二 条(博士論文の公表)
1 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から一年以内にその論文を印刷公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に印刷公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者で、やむを得ない理由がある場合には、本学学長の承認を得て、当該論文の全文に代えて、論文内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、本学学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
第 十三 条(雑則)この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。