学校法人多摩美術大学慶弔・見舞金規程
(目的)
第 一 条 この規程は、学校法人多摩美術大学の教職員の慶弔・見舞金について定める。
(適用)
第 二 条 この規程に定める慶弔・見舞金は、家族のうち二人以上が教職員である場合は、原則としてそのうちの一人についてのみ適用する。
(結婚)
第 三 条 教職員が結婚した場合は、次のとおり祝い金を贈る。
一 勤続三年以上 二○、○○○円
二 勤続三年未満 一○、○○○円
(出産)
第 四 条 教職員が出産した場合は、次のとおり祝い金を贈る。
一 一児につき 一○、○○○円
二 第二子以降 五、○○○円
(死亡)
第 五 条 教職員またはその家族が死亡した場合は、次のとおり弔意を表する。
一 本人 勤続十年以上 弔慰金 基本給の一ヶ月分
香典五○、○○○円及び生花
勤続十年未満 弔慰金五○、○○○円
香典五○、○○○円及び生花
二 配偶者 香典三○、○○○円及び生花
三 本人の父母 香典一○、○○○円及び生花
四 配偶者の父母 香典一○、○○○円または生花
五 子 香典一○、○○○円及び生花
六 その他の同居の家族 香典 五、○○○円
(療養)
第 六 条 教職員が疾病または負傷により長期療養した場合は、次のとおり見舞金を贈る。
一 一ヶ月以上引き続き療養した者 一○、○○○円
(災害)
第 七 条 教職員が火災、水害等の災害を受けた場合は、見舞金を贈ることがある。その取扱いについては理事長が決定する。
(非常勤講師・学生)
第 八 条 非常勤講師、その配偶者もしくは父母、学生または退職した教職員その他特別な関係者が死亡した場合は、香典もしくは生花またはその両方の弔意を表する。その取扱いについては理事長が決定する。
(その他)
第 九 条 その他前各条によりがたい特別の事情がある場合の取扱いについては理事長が決定する。
付 則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。