多摩美術大学教職員定年規程
 
第1条  学校法人多摩美術大学に勤務する専任教職員の定年は左の通りとする。
             
区  分  定   年
教  員   70才
職  員   63才
                       
      2前項の定めにかかわらず、平成11年3月31日に在籍する職員については65才とする。                                              
第2条  定年による退職は、定年に達した日の属する年度の末日とする。
第3条  削 除
 
附則 この規則は昭和39年4月1日から施行する。
第1条の規程にかかわらず、初年度限り2年間停年を延ばすことができる。
附則 この規則は昭和50年9月18日から施行する。
附則 1この規程は平成11年4月1日から施行する。
2第3条の削除に伴い、昭和39年4月1日施行の停年規則第3条に基く委員会規程は廃止する。
3経過措置
 第1条第2項の規定にかかわらず、平成11年3月31日の満年令により次のとおり経過措置する。
   68才〜65才    定年年令 68才