多摩美術大学教職員退職金支給規程
 
第1条 本学専任の教職員が引き続き1年以上在職し、左の各号の一に該当して退職したときは、この規程の定めるところに従って、退職金を支給する。
    1 大学の都合によって解任したとき
    2 定年に達したとき
    3 休職期間の満了したとき
    4 病気のため辞任したとき
    4の2 大学がやむを得ない特別の理由があると認めたとき
    5 その他の理由によって辞任したとき
 
第2条 前条の規定による退職金は、基本給に次の表に定める勤続年数に応じた支給率を乗じて算定する。ただし、在職年数に端数があるときは、最初の1年は除き、7カ月以上は1年として算入し7カ月未満はこれを切り捨てる。
在職年数 支給率
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
10
11
12
31年以上
 
第3条 削除
 
第4条 第1条第5号の規定によって退職する専任の教職員に対しては第2条の規定によって算出した金額の8割を支給する。
 
第5条 専任の教職員が在職中死亡したときは、その死亡の日をもって退職の日とみなして、その者がこの規程によって第2条の退職金を受けるべき場合(以下「準退職    金」という。)には、労働基準法施行規則第42条ないし第45条の規定に従っ    て遺族に支給する。
  2 専任の教職員は、前項の規定にかかわらず、準退職金を受けるべき者を指定することができる。ただし、被指定者の受けるべき額は準退職金の2分の1を超えて    はならない。
  3 削除
 
第6条 第5条の規定によって準退職金を支給するに当り、必要と認めたるときは戸籍もしくは除籍の謄本または抄本その他の証明書類を提出させることができる。
 
付則 この規則は昭和39年4月1日から施行する。
付則 この規則は平成7年4月1日から施行する。
付則 この規程は平成10年4月1日から施行する。